就学支援金を差し引いた「卒業までの実質負担額」を自動で計算します。サポート校の費用が就学支援金の対象外であることや、交通費・教材費など見落としやすい費用も含めて出せます。
- 2026年度から所得制限が撤廃され、収入の状況を問わずに支給されるようになったこと
- 私立高校(全日制)の支給上限が396,000円から457,200円に引き上げられたこと
- 私立の通信制について337,200円の上限が新設されたこと
- 公立高校は年額118,800円で、2025年度から変わっていないこと
- 上限を超える授業料は自己負担——「完全無償化」ではないこと
すべて文部科学省の公表資料(制度ページ・リーフレット・都道府県担当者等説明会資料)で確認しています。通信制・定時制の1単位あたりの単価は、資料の読み取りで値を確定できなかったため掲載していません。正確な額は文部科学省の支給限度額一覧をご確認ください。
制度の名前は「高等学校等就学支援金」
報道では「高校無償化」と呼ばれますが、制度としての名前は高等学校等就学支援金です。授業料に充てるためのお金を、国が学校を通じて支給する仕組みで、家庭に現金が振り込まれるわけではありません。
そして申請が必要です。文部科学省の案内には「支援を希望される方は、学校からの案内に従って、申請手続きを行ってください」とあります。黙っていても自動的に支給されるものではないという点は、最初に押さえておいてください。
2026年度に変わった3つのこと
① 所得制限が撤廃された
文部科学省の令和8年度の資料には、こう書かれています。「所得制限を撤廃し、就学支援金の支給に当たって保護者等の収入の状況を問わないこととしたこと」。
2025年度(令和7年度)の時点では、年収910万円以上の世帯には「高校生等臨時支援金」という別枠が新設される形でしたが、2026年度からは所得を問わない制度に一本化されました。リーフレットにも「所得制限が撤廃され、多くの方が授業料の支援を受けることができるようになりました」と明記されています。
② 私立高校の上限が45万7,200円に
私立高校(全日制)の年間支給上限額が、396,000円から457,200円に引き上げられました。
③ 私立の通信制に33万7,200円の上限が新設された
私立の通信制高校について、年額337,200円という支給上限額が新たに設けられました。通信制を選ぶ家庭にとっては、実質的な負担が大きく変わる可能性があります。
| 区分 | 2025年度(令和7年度) | 2026年度(令和8年度) |
|---|---|---|
| 所得制限 | 年収910万円以上は別枠(臨時支援金) | 撤廃 |
| 公立高校(全日制) | 年額 118,800円 | 年額 118,800円(変更なし) |
| 私立高校(全日制)上限 | 396,000円 | 457,200円 |
| 私立高校(通信制)上限 | — | 337,200円(新設) |
※文部科学省の令和8年度リーフレット・支給限度額一覧・都道府県担当者等説明会資料より。
「完全無償化」ではない、という点
ここは正確に理解しておきたいところです。私立高校の支給は上限457,200円までであり、授業料がそれを超える学校では、超えた分は自己負担になります。
また、就学支援金が対象にしているのは授業料だけです。入学金、施設設備費、教材費、制服代、修学旅行費、通学費などは含まれません。私立高校の初年度納入金は授業料以外の部分が大きいことが多く、「授業料が支援される」と「学費がかからない」はまったく別のことだと考えてください。
どんな学校が対象になるのか
対象となる学校の種類は、文部科学省の資料に列挙されています。
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1〜3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、海上技術学校。
課程は全日制・定時制・通信制のいずれも対象です。通信制高校も対象になります。
いわゆるサポート校は、この対象校種のリストに含まれていません。サポート校は学校教育法上の学校ではないためと考えられますが、「サポート校は対象外」と明記した文部科学省の資料は確認できませんでした。通信制高校とサポート校を併用する場合、支援金の対象になるのは通信制高校の授業料の部分です。費用を比較するときは、この点を分けて考えてください。
通信制は「単位数に応じた支給」
通信制の場合、定額制の学校を除いて単位数に応じた支給になります。上限は通算74単位、年間30単位までです。年間に履修する単位数が少なければ、その年の支給額も少なくなる仕組みです。
公立高校の授業料は、そもそもいくらか
公立高校の授業料は都道府県の条例で定められています。東京都の例(令和7年4月1日現在)は次のとおりです。
| 課程 | 授業料 | 入学料 |
|---|---|---|
| 全日制 | 年額 118,800円 | 5,650円 |
| 定時制(学年制) | 年額 32,400円 | 2,100円 |
| 定時制(単位制) | 1単位につき 1,740円 × 履修単位数 | 2,100円 |
| 通信制 | 1単位につき 336円 × 履修単位数 | 500円 |
公立の全日制の授業料(118,800円)と、就学支援金の公立向けの額(118,800円)が同じであることに気づかれたでしょうか。公立高校の授業料は、就学支援金で相殺される設計になっています。定時制・通信制はもともと授業料がさらに低く設定されています。
授業料以外を支える「高校生等奨学給付金」
教科書代、教材費、学用品費、通学用品費など、授業料以外の教育費を支援する制度も別にあります。「高校生等奨学給付金」です。
文部科学省は目的を「全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減」と説明しています。対象は生活保護受給世帯と非課税世帯(家計急変により非課税相当となった世帯を含む)です。
申請先は住んでいる都道府県で、「都道府県によっては学校経由で申請することもあります」とされています。給付額は年度と都道府県で異なるため、必ずお住まいの都道府県の最新の案内でご確認ください。
申請はいつ、どうやって
申請はe-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)を使ってオンラインで行えます。令和8年度は4月から受付が始まり、オンライン申請は4月13日から利用可能とされていました。
入学時と、その後は毎年の収入状況の届出が必要になるのが一般的です。学校から案内が来るので、期限に注意してください。
よくある質問
まとめ
2026年度の変更は3点です。所得制限の撤廃、私立(全日制)の上限が457,200円へ、私立通信制に337,200円の上限を新設。公立は118,800円で据え置きです。
ただし支援されるのは授業料の一部(上限まで)であって、学費のすべてではありません。「無償化」という言葉で考えると見誤ります。志望校の授業料と、授業料以外の費用を分けて書き出し、そこから上限額を引く——この計算をしておくと、進路の選択肢が現実的に見えてきます。
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