お子さんが自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けた、あるいは特性を指摘されたとき、保護者の方が最初に迷うのが「学校の中で、どんな支援の場を選べるのか」ではないでしょうか。特別支援学級、通級による指導、別室登校、保健室登校。名前は聞いたことがあっても、どこが違い、どう決まり、出席や成績はどう扱われるのかは、意外と整理されていません。この記事では、文部科学省などの一次情報で確認できた内容をもとに、ASDのお子さんが学校内で使える支援の場の違いと選び方、手続き、出席・評価の扱い、そして学校の外に広がる選択肢までを順に整理します。診断や治療に関する助言はしません。お子さんの状況の見立ては、学校・教育委員会・医療や相談の専門機関と一緒に進めてください。確認できなかった点は推測で埋めず、「公式で要確認」と書きます。
「にじいろ」は株式会社NIJINが提供する情報サイトです。本記事で取り上げるNIJINアカデミーは同社の事業です。そのため、NIJINアカデミーの記述は公式ページで確認できた範囲にとどめ、学校内の支援や他の学びの場を否定したり、順位づけをしたりはしません。情報の確認日は2026年10月29日です。
- 特別支援学級・通級による指導・別室登校・保健室登校(校内教育支援センター)の違い
- ASDのお子さんの様子から、どの場を検討するかを考える手がかり
- 就学相談から、在学中に学びの場を見直すまでの手続きの流れ
- 出席・評価の扱いと、校長判断で決まる部分
- 学校の外の学び場の一つとして、NIJINアカデミーの公式情報で確認できたこと
ASDの子の「学校内の支援の場」は4つに分けて考える
結論から言うと、ASDのお子さんが学校内で検討できる支援の場は、大きく「教室の外で過ごす場(別室・保健室・校内教育支援センター)」「通常の学級に在籍しながら一部だけ別の場で学ぶ通級による指導」「在籍そのものが変わる特別支援学級」に整理できます。これに、通常の学級のままで受ける配慮(座席の工夫、見通しを示す、個別の声かけなど)を加えると、選択肢は4つの層になります。
ここで押さえたいのは、これらが「上か下か」「重いか軽いか」という序列ではないことです。どの場も、お子さんの困りごとと教育的ニーズに合わせて選ぶ道具であり、一度決めたら変えられないものでもありません。文部科学省の通知でも、就学先は固定されず、個別の教育支援計画に基づく関係者会議などで定期的に見直し、転学も柔軟に行えるようにする考え方が示されています。
一方で、制度上の位置づけはかなり違います。特別支援学級と通級による指導は、学校教育法や施行規則に根拠のある制度です。これに対して、「別室登校」「保健室登校」という言葉は、今回確認した文部科学省の資料の中に定義を見つけられませんでした。学校や自治体ごとに呼び方や運用が異なる可能性があるため、お住まいの学校・教育委員会での扱いは、必ず直接確認が必要です。
| 支援の場 | 在籍 | 主な過ごし方 | 制度上の位置づけ |
|---|---|---|---|
| 通常の学級での配慮 | 通常の学級 | ほぼ全ての時間を学級で過ごし、環境や伝え方を調整する | 学校が行う配慮。個別の指導計画などで共有することが望ましい |
| 通級による指導 | 通常の学級 | 大部分の授業は学級で受け、一部の時間だけ別の場で指導を受ける | 学校教育法施行規則に基づく制度。自閉症も対象 |
| 特別支援学級 | 特別支援学級 | 少人数の学級で、特別の教育課程を含めて学ぶ | 学校教育法に基づく学級。自閉症・情緒障害の学級がある |
| 別室・保健室・校内教育支援センター | 多くは元の学級のまま | 登校しても教室に入りにくいときに、校内の別の部屋で過ごす | 校内教育支援センターは国が整備を進める取組。別室・保健室の運用は学校ごと |
この表のとおり、同じ「学校の中」でも、在籍が変わるのは特別支援学級だけです。通級や別室は、在籍は通常の学級のまま、必要なときに別の場を使う形になります。在籍が変わるかどうかは、教育課程や評価、卒業後の進路の見え方にも関わる大きな分かれ目ですので、検討の最初に確認しておくと整理しやすくなります。
なお、通常の学級に在籍する児童生徒のうち、学習面または行動面で著しい困難を示すとされた割合は、2022年度の調査で小・中学校で約8.8%と報告されています(内閣府の障害者白書が引用する文部科学省調査。担任等の回答に基づく調査であり、発達障害の診断者の割合ではありません)。つまり、学級の中で何らかの支援を必要とするお子さんは決して少なくなく、「特別な支援を考えること」自体が特別なことではない、と受け止めることができます。
学校の外の学び場の一つ:NIJINアカデミーの公式サイト
学校内の支援とあわせて、学校外の選択肢も知っておきたいときの情報源です。対象学年、通い方、体験会の案内は公式サイトで確認できます。
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特別支援学級とは:対象・教育課程・「半分」の目安
特別支援学級は、小・中学校に置かれる、障害のある児童生徒のための少人数の学級です。公立の特別支援学級は、1学級の児童生徒数の標準が8人とされています(文部科学省・内閣府の資料による)。ASDのお子さんの場合は、「自閉症・情緒障害特別支援学級」に在籍する形が一般的に想定されます。
対象になる「程度」はどう書かれているか
文部科学省の通知では、自閉症・情緒障害特別支援学級の対象を、「自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの」、および、主として心理的な要因による選択性かん黙等があり、社会生活への適応が困難である程度のものと示しています。大切なのは、「診断名がASDだから自動的に入れる」「診断がなければ入れない」という仕組みではない点です。判断は、教育経験のある教員等による観察・検査や専門医の診断などをもとに、教育学・医学・心理学の観点から総合的かつ慎重に行うとされています。
したがって、保護者としては、診断書の有無よりも、学校生活のどの場面で、どんな困りごとが、どの程度続いているかを具体的に伝えられるように準備することが役に立ちます。その整理の仕方は、後半の章で詳しく扱います。
教育課程:通常の学級と何が違うのか
特別支援学級は、原則として小学校・中学校の学習指導要領に沿って教育課程を編成します。そのうえで、特に必要がある場合には、特別の教育課程を編成できるとされています(学校教育法施行規則第138条)。文部科学省の資料が挙げる代表的な方法は次のとおりです。
- 自立活動を取り入れる:障害による学習上・生活上の困難を改善・克服するための指導です。ASDのお子さんの場合、対人関係やコミュニケーション、感覚の調整、見通しの持ち方などが、一般的な取り扱いの例として考えられます。具体的な内容は、お子さんごとに学校が決めます。
- 下学年の内容に替える:学年相当の内容が難しいときに、下の学年の目標や内容に替える方法です。
- 特別支援学校(知的障害)の教科に替える:知的障害のある児童生徒向けの教科を用いる方法です。
また、検定教科書が合わない場合は、設置者が他の適切な教科書を選べる制度もあります。つまり、特別支援学級の学びは「同じ学年の勉強を、少人数で教わる」だけではなく、お子さんに合わせて目標・内容・教材を組み直せるのが特徴です。その分、学級によって実際の授業の組み立ては大きく異なります。見学や就学相談で、時間割や、ASDのお子さんがどんな活動をしているのかを具体的に聞いておくことをお勧めします。
令和4年の通知が示す「半分」の目安と交流及び共同学習
特別支援学級を検討するときに、必ず知っておきたいのが、2022年(令和4年)に出された「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」の通知です。文部科学省は、この通知の趣旨を「特別支援学級での学びが半分以上必要な児童生徒に限って在籍する」ことを確認するものと説明しています。
- 特別支援学級に在籍する児童生徒が、通常の学級で学ぶ時間は、週の授業時数の半分を超えない範囲が原則となる目安とされています。ただし、文部科学省は「制度を変えるものではない」とも説明しています。
- 交流及び共同学習(通常の学級で一緒に学ぶ時間)は、特別支援学級の担当教師が支援できる範囲で行うものとされています。
- 学級の時間の大部分を通常の学級で過ごしている場合は、通常の学級への転籍を検討することが示されています。
- 特別支援学級の教育課程には自立活動の時間を設ける必要があり、朝や休み時間だけで済ませることは想定されていません。
- 就学先の決定にあたっては、本人・保護者の意向を最大限尊重するとされ、最終的な決定は市町村教育委員会が行います。
このため、保護者が「基本は通常の学級で過ごして、苦手な教科だけ特別支援学級で」という形を希望する場合、特別支援学級ではなく通級による指導のほうが制度に合っている可能性があります。逆に、「大半の時間を落ち着いた環境で、個別に合わせた内容で学びたい」というニーズなら、特別支援学級の趣旨に近くなります。ただし、実際の運用は自治体や学校によって異なりますので、必ず在籍校や教育委員会に確認してください。
特別支援学級を選ぶことは、「通常の学級から外れる」ことではなく、「学び方の設計を変える」ことと捉えると、検討しやすくなります。気になるのは友人関係や進路への影響ですが、その見通しも、就学相談の場で具体的に尋ねることができます。次の章では、もう一つの代表的な制度である通級を見ていきます。
通級による指導:在籍は通常の学級のまま、一部だけ別の場で
通級による指導は、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、大部分の授業は通常の学級で受けながら、一部の授業を「特別の場」で受ける制度です。根拠は学校教育法施行規則第140条で、対象には自閉症、情緒障害、言語障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由・病弱・身体虚弱が含まれます。ASDのお子さんは、「自閉症者」の区分で対象になり得ます。なお、特別支援学級に在籍している児童生徒は、通級の対象には含まれません。
「通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導が必要な程度」
文部科学省の通知は、通級の対象となる自閉症者を、「自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導が必要な程度のもの」と示しています。通級の対象とするかは、医学的な診断の有無だけにとらわれず、総合的に判断するとされています。つまり、診断があるから通級に通えるとも、診断がないから通えないとも限りません。
時間数と教育課程:どのくらい通うのか
小・中学校の通級の授業時数は、年間35〜280単位時間が標準とされています。週あたりでは1〜8単位時間程度のイメージです(LDとADHDは下限が年間10単位時間)。指導の内容は、障害による学習上・生活上の困難の改善・克服を目的とする自立活動が中心で、必要に応じて各教科の内容を取り扱うこともできますが、単に教科の遅れを補う指導にしてはならないとされています。
| 項目 | 特別支援学級 | 通級による指導 |
|---|---|---|
| 在籍 | 特別支援学級 | 通常の学級 |
| 過ごし方 | 特別支援学級の時間が中心。通常の学級で学ぶ時間は半分以下が原則となる目安 | 通常の学級が中心。一部の時間だけ別の場へ |
| 教育課程 | 特別の教育課程を編成できる(自立活動、下学年の内容など) | 通常の教育課程に加える、または一部に替えて自立活動等を行う |
| ASDの対象の書き方 | 他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度 | 通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導が必要な程度 |
| 時間の目安 | 在籍学級での時間割による | 小・中学校は年間35〜280単位時間が標準 |
| 他校との関係 | 在籍校の学級 | 他校の通級指導教室に通う「他校通級」もある |
この比較からも、特別支援学級と通級では、同じ「個別に合わせた指導」でも、通常の学級にどのくらい身を置くのかが大きく異なることが分かります。ASDのお子さんの特性は一人ひとり異なり、「学習は問題ないが、対人場面の見通しが立たない」「感覚の負担で長時間の教室がつらい」など、困りごとの現れ方もさまざまです。そのため、お子さんの様子に合わせて、どちらが合うかを教育委員会や学校と一緒に検討することになります。
他校通級と、通う負担
在籍校に通級指導教室がない場合は、他の学校の通級指導教室に通う「他校通級」の制度があります(学校教育法施行規則第141条)。在籍校の校長は、他校で受けた授業を在籍校の特別の教育課程の授業とみなすことができます。ただし、実際には保護者の送迎や、通級の時間に在籍校の授業を抜ける負担が生じます。通級を考えるときは、通う場所・曜日・時間帯、授業を抜けることへの本人の気持ちを、事前に確認しておくとよいでしょう。通級担当教師と在籍学級の担任が定期的に情報交換し、個別の教育支援計画と個別の指導計画を共有することも、制度上求められています。

別室登校・保健室登校・校内教育支援センター
ここまでの2つが「制度として在籍や指導の形が決まっている場」だとすると、別室登校・保健室登校は、「学校には来られるが、教室にはまだ入りにくい」というときに、校内の別の場所で過ごす形を指す言葉として広く使われています。冒頭で触れたとおり、今回確認した文部科学省の資料の中に「別室登校」「保健室登校」の定義は見つかりませんでした。そのため、ここでは、確認できた近い制度の説明を整理します。
文部科学省の通知が示す「保健室・相談室などの活用」
文部科学省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」には、登校してきた児童生徒について、保健室、相談室、学校図書館などを活用し、少しずつ学校生活に慣れられるよう配慮することが求められる旨の記載があります。また、支援の目標は登校の再開だけに置かず、児童生徒が自らの進路を主体的に考え、社会的に自立することを目指すとされています。つまり、保健室や別室は、「教室に戻すための通過点」としてだけでなく、その子が安心して学校と関わり続けるための場所として位置づけられていると読み取れます。
校内教育支援センターという考え方
国は、近年、学校の空き教室などを使った校内教育支援センターの整備を進めています。文部科学省の資料では、学校には行けるものの自分の教室に入りにくい児童生徒が、気持ちを落ち着けたり、学習や相談の支援を受けたりする場とされ、支援員が学習支援・相談支援を行い、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家と連携する体制が示されています。設置状況は、2024年(令和6年)7月時点で12,712校、設置率は46.1%と報告されています。裏を返せば、半数以上の学校では、まだ設置されていないということです。
校内教育支援センターは、不登校の児童生徒の支援として整備が進められているものですので、ASDの診断や支援学級の在籍の有無にかかわらず利用できる場合があります。ただし、利用の条件、支援員の配置、時間帯、学習内容は学校ごとに異なります。「うちの学校にはどんな別室があり、誰が付き、どんな時間を過ごせるのか」を、具体的に聞いておくことが、選択の第一歩になります。
ASDのお子さんにとっての別室・保健室:考え方の例
ここから先は、公式資料に書かれた内容ではなく、一般的な考え方の例です。ASDのお子さんの中には、教室の音、におい、光、人の動きの多さが大きな負担になる場合があります。そうしたとき、静かな別室で過ごせることは、学習そのものより先に「安心して学校にいられる」ことを支える可能性があります。一方で、別室で過ごす時間が長くなると、「教室に戻るタイミングが分からない」「別室を出る見通しが持てない」といった新しい不安が生じることもあります。別室を使う場合は、次のような点を学校と共有しておくと安心です。
- 別室で過ごす目的(休息、学習、気持ちの切り替えなど)を、本人にも分かる言葉で決める
- 今日の予定(いつ別室に行き、いつ教室に行くか)を、視覚的に示してもらう
- 別室で行う学習の内容と、記録の取り方を決める
- 別室を使う期間の目安と、見直す時期を決める
別室で過ごした日の出欠は?
保護者が特に気にするのが、別室や保健室で過ごした日が「出席」になるのかという点です。今回確認した資料の中には、校内の別室・保健室で過ごした日の出欠の取扱いを直接定めた記載は見つかりませんでした。したがって、この点は「公式で要確認」です。在籍校の校長や担任、教育委員会に、「校内の別室で過ごした日は、指導要録上どう記録されるのか」を、遠慮なく尋ねてください。後の章で扱う「学校外の施設での出席扱い」とは、別の話ですので、混同しないようにしましょう。
4つの場を比べて選ぶ:ASDのお子さんの様子から考える
制度の違いが分かったところで、「では、うちの子はどれが合うのか」を考えます。最初に確認しておきたいのは、この記事も、診断や、どの場が適しているかの判断はできないという点です。最終的には、本人・保護者の意見を踏まえて、市町村教育委員会が専門的な見地から決定します。ここでは、保護者が学校や教育委員会との話し合いに臨む前に、「何を整理しておくとよいか」の手がかりを示します。
困りごとを「場面」で整理する
「集団が苦手」「こだわりが強い」といった一般的な言葉のままでは、学校側に具体的に伝わりにくいことがあります。まずは、どの場面で、何が起きて、お子さんがどう反応したかを、1〜2週間分、簡単にメモしてみてください。
| 場面 | 記録しておくとよいこと(例) | 話し合いで尋ねること(例) |
|---|---|---|
| 朝の登校前後 | 腹痛・頭痛などの訴え、支度にかかる時間、登校をためらう様子 | 昇降口や教室の入り方に別の方法はあるか |
| 授業中 | 座っていられる時間、指示が通りにくい場面、板書や発表への反応 | 座席、指示の出し方、視覚的な手がかりの工夫 |
| 休み時間・給食 | 騒がしさへの反応、友達との関わり方、食事の負担 | 落ち着ける場所の用意、給食の配慮 |
| 行事・予定変更 | 見通しが立たないときの様子、突然の変更への反応 | 事前の予告の方法、参加の仕方の選択肢 |
| 帰宅後 | 疲れ方、癇癪、睡眠、食欲の変化 | 学校での負担の大きさをどう共有するか |
この記録は、診断のためではなく、学校と家庭が同じ場面を見て話せるようにするためのものです。気になる変化が続くときは、小児科や発達の相談機関など、専門家にもご相談ください。発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)のサイトでは、相談窓口のページが案内されています。
分かれ道の考え方の例
次の整理は、公式の判定基準ではなく、話し合いの出発点としての一般的な目安です。
- 教室に入ること自体がつらいか:入りにくい日が続くなら、別室・保健室・校内教育支援センターの利用を相談する。
- 教室には入れるが、一部の場面だけ支援が必要か:対人場面や感覚の調整などに絞った指導を受けたいなら、通級による指導を相談する。
- 多くの時間で、少人数・個別の内容の組み直しが必要か:学びの大半で個別の調整が必要なら、特別支援学級を相談する。
- 学級での配慮だけで足りるか:座席・指示の出し方・見通しの提示など、学級内の工夫でまず様子を見ることもできる。
この4つは、どれか1つだけを選ぶものではありません。たとえば、通常の学級で配慮を受けながら、つらい日は別室を使い、並行して通級に通うという組み合わせも考えられます。ただし、特別支援学級に在籍している場合は通級の対象に含まれませんので、組み合わせの可否は学校・教育委員会に確認してください。
メリットと気をつけたい点を両面から見る
どの場にも、よい面と、気をつけたい面があります。以下は一般的に考えられる例です。実際の運用は学校ごとに異なります。
| 支援の場 | 期待されること(例) | 気をつけたい点(例) |
|---|---|---|
| 通常の学級での配慮 | 同級生との関係を保ちやすい | 配慮の内容が担任ごとに変わることがある。個別の計画に残す |
| 通級による指導 | 在籍学級を保ちながら、困りごとに絞った指導を受けやすい | 授業を抜ける負担、他校通級の送迎、通級先の空き状況 |
| 特別支援学級 | 少人数で、内容・ペース・環境を個別に調整しやすい | 学級ごとに時間割や運営が異なる。通常学級で学ぶ時間の目安がある |
| 別室・保健室など | 安心して学校に関わり続ける入口になる | 期間・目的が曖昧になりやすい。出欠・学習の記録は学校に確認 |
手続きの流れ:就学相談から、在学中の見直しまで
次に、特別支援学級や通級を利用するときの手続きを整理します。基本の考え方は、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を図ったうえで、市町村教育委員会が最終的に決定するというものです(文部科学省「障害のある子供の就学先決定について」)。
就学前(小学校入学時)の流れ
小学校入学時の就学先決定の法令上の主な時期は、次のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 10月31日まで | 市町村教育委員会が学齢簿(10月1日現在)を作成 |
| 11月30日まで | 就学時の健康診断を実施 |
| 12月31日まで | 特別支援学校の対象となる子について、市町村教育委員会が都道府県教育委員会へ通知 |
| 1月31日まで | 保護者へ入学期日と就学先を通知 |
この間に、保護者は学校見学や体験入学を通じて情報を得て、教育委員会との面談などを経て、必要な支援の内容を調整していきます。就学相談の窓口や締め切りは自治体ごとに違うため、早い時期に、お住まいの市区町村の教育委員会(就学相談の担当)に問い合わせるのが安心です。
在学中に特別支援学級・通級を考えるとき
すでに在学していて、途中から特別支援学級や通級を検討する場合の標準的な手順は、今回確認した文部科学省の資料の範囲では詳細を確認できませんでした。実際には、担任・特別支援教育コーディネーターへの相談、教育委員会の就学相談や教育支援委員会での検討などを経ることが一般的ですが、名称や手順、申し込みの時期は自治体によって異なるため、公式で要確認です。文部科学省の通知では、就学先は固定されず、個別の教育支援計画に基づく関係者会議などで定期的に見直し、転学も柔軟に行えるようにするという考え方が示されています。
- 場面ごとの困りごとをメモする:前の章の表を参考に、1〜2週間分。
- 担任・特別支援教育コーディネーターに相談する:まず学校内で共有し、できる配慮から始める。
- 教育委員会の就学相談を調べる:窓口、予約、必要書類を公式で確認する。
- 見学・体験をする:特別支援学級や通級指導教室の時間割と雰囲気を、本人と一緒に見る。
- 合意形成と、見直しの時期を決める:決めたあとの振り返りの時期を、先に約束しておく。
この手順で意識したいのは、「決める」ことと同じくらい、「見直す時期を決めておく」ことが大切だという点です。本人の気持ちや成長に応じて、場は変えられます。変えられると分かっていることが、親子の安心にもつながります。

出席・評価の扱い:確認できたこと、確認できなかったこと
保護者の不安が最も大きいのが、出席と成績の扱いではないでしょうか。ここでは、公式資料で確認できた範囲と、確認できなかった範囲を分けて整理します。
| 場 | 出席・評価について確認できたこと | 確認できなかったこと |
|---|---|---|
| 特別支援学級 | 在籍校の学級として、特別の教育課程などを編成できる | 評価の具体的な記載方法は学校・自治体で要確認 |
| 通級による指導 | 指導要録に、通級の学校名、授業時数、指導期間、指導内容や結果を記入する | 通級に出た時間の出席の扱いは、確認した資料に記載なし。公式で要確認 |
| 校内の別室・保健室 | 通知で、保健室・相談室などを活用して学校生活に慣れる配慮が求められている | 別室で過ごした日の出欠の扱いは、確認した資料に記載なし。公式で要確認 |
| 学校外の施設(教育支援センター、一定の要件を満たす民間施設など) | 要件を満たす場合、校長が指導要録上「出席扱い」にできる。学習の評価も記入できる | 個々の施設が認められるかは、校長が教育委員会と連携して判断する |
学校外の施設での「出席扱い」は校長の裁量
文部科学省の別記「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」によると、校長は、一定の要件を満たす場合に、学校外の施設での相談・指導の日数を指導要録上「出席扱い」とすることができるとされています。これは義務ではなく裁量です。主な要件は次のとおりです。
- 施設での相談・指導が、不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであること
- 保護者と学校の間に十分な連携・協力関係があること
- 原則は、教育委員会などが設置する教育支援センターなどの公的機関であること。公的機関で指導を受けられない場合や、通うことが困難な場合に限り、本人・保護者の希望があり適切と判断されれば、民間の相談・指導施設も考慮できること
- その施設に通所または入所して相談・指導を受けること
- 民間施設の場合は、校長が設置者である教育委員会と十分に連携して適切かを判断すること
ですから、民間施設に通えば必ず出席扱いになる、というわけではありません。また、自宅でのICT等を使った学習の扱いについては、今回確認したページには記載がなかったため、公式で要確認です。
欠席中の学習の成績への反映
2024年(令和6年)8月29日施行の学校教育法施行規則の改正により、義務教育段階の不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を、一定の要件のもとで成績評価に考慮できることが、法令上明確になりました。要件として、学習内容が在籍校の教育課程に照らして適切であること、学校と教育支援センターやフリースクール等との連携が保たれていることなどが示されています。出席扱いと成績評価は別の話ですので、学校には「出席」と「評価」を分けて、どう扱うのかを確認するとよいでしょう。
学校との話し合いを進めるコツ:ASDのお子さんの場合
制度や手続きが分かっても、実際の話し合いでは、「何から話せばよいのか」「言いにくいことはどう伝えるか」で悩むものです。ここでは、ASDのお子さんの保護者が、学校と話し合うときの一般的な工夫を整理します。
「できないこと」より「こうすると過ごしやすい」を伝える
学校側に伝えるときは、困りごとの羅列だけでなく、家庭で「こうすると過ごしやすい」と分かっていることを併せて伝えると、具体的な配慮につながりやすくなります。たとえば、予定を事前に紙で示すと落ち着く、大きな音の前に予告があると安心できる、休憩の合図を決めておくと切り替えやすい、といった情報は、学校にとっても貴重です。これらは、個別の教育支援計画や個別の指導計画に書き込んでもらうよう、お願いしてみてください。個別の教育支援計画は、進学先への引き継ぎも求められている書類です。
本人の気持ちを聞く場面をつくる
就学先の決定では、本人の意見を可能な限り尊重するとされています。お子さんが言葉で気持ちを説明するのが難しい場合は、絵や選択肢カード、「はい・いいえ」で答えられる質問など、本人が答えやすい形を工夫してみてください。大人が先に結論を決めてしまうのではなく、本人が参加できる形で話し合うことが、決めたあとの納得感につながります。
話し合いで確認しておきたい質問リスト
- この学校には、通級指導教室、特別支援学級、校内教育支援センター、別室は、それぞれありますか。
- 利用するには、どのような手続きと時期が必要ですか。
- 利用した場合、時間割はどうなり、通常の学級で過ごす時間はどのくらいですか。
- 出席、成績、通知表は、どのように扱われますか。
- 見直しの時期と、見直しに保護者・本人が参加する方法は何ですか。
- 担任、通級の担当、特別支援教育コーディネーターの間で、情報はどう共有されますか。
- 中学校、高等学校への引き継ぎは、どのように行われますか。
質問のたびに答えを書き留め、日付を入れておくと、のちに見直すときの手がかりになります。口頭だけの約束にせず、決まった配慮は、個別の教育支援計画などに文書で残してもらうことを、遠慮なくお願いしてください。
学校の外にも選択肢がある:教育支援センター・学びの多様化学校・フリースクール
学校内の支援の場を使っても、「それでも今の学校の環境が合わない」「通うことが難しい日が続いている」ということがあります。そのとき、学校の外にも学びの場があることを知っておくと、選択肢が広がります。ここでは、文部科学省の資料で確認できる主な選択肢を整理したうえで、その一つとしてNIJINアカデミーを紹介します。
| 学校外の場 | 概要(公式資料で確認できた範囲) | 出席扱いとの関係 |
|---|---|---|
| 教育支援センター | 各地域の教育委員会が設置する施設。個別学習や相談を行う。家庭を訪問するアウトリーチ支援員を配置する取組もある | 公的機関で、出席扱いの要件で原則とされる施設 |
| 学びの多様化学校(不登校特例校) | 特別の教育課程を編成でき、授業時数を柔軟にできる学校。2025年4月時点で29の都道府県・指定都市に58校 | 在籍する学校そのものが変わる形。手続きは設置自治体で要確認 |
| 民間のフリースクール等 | 民間の相談・指導施設。内容・費用・通い方は施設ごとに異なる | 校長が教育委員会と連携して判断。必ず認められるわけではない |
このうち、最初に相談しやすいのは、お住まいの地域の教育支援センターです。公的機関であり、出席扱いの要件でも原則とされています。ただし、センターの場所、開所日、ASDのお子さんへの対応状況などは地域ごとに異なります。教育委員会に問い合わせて、見学を申し込んでみましょう。
また、学校外の場を考えるときも、学校内の支援と学校外の学び場は、どちらかを選ぶものではなく、併用や使い分けができるという視点が役立ちます。たとえば、通級を続けながら、学校に行きにくい日は学校外の場で学ぶ、という形もあり得ます。ただし、在籍校との連携や出席扱いの可否は、事前に在籍校に相談しておくことが大切です。

学校外の学び場の一つ:NIJINアカデミーの公式情報
ここでは、学校外の学び場の一つとして、NIJINアカデミーについて、公式サイト(academy.nijin.co.jp)で確認できた内容を整理します。冒頭で開示したとおり、NIJINアカデミーは「にじいろ」を提供する株式会社NIJINの事業です。効果や結果を保証するものではなく、合うかどうかはお子さんによって異なります。公式ページは更新されることがありますので、数字や内容は、申し込みを検討する際に最新の公式ページで確認してください。
| 項目 | 公式サイトで確認できた内容(2026年10月29日確認) |
|---|---|
| 位置づけ | 学校に行きづらい小学生・中学生のための、オンラインフリースクール/オルタナティブスクール |
| 対象学年 | 小学1年生から中学3年生まで(高校生向けにはNIJIN高等学院がある) |
| 通い方 | 自宅からのメタバース校舎での学習と、週1日からの通学(リアル教室)を組み合わせられる |
| 特性のある子への記載 | HSP、ギフテッド、場面緘黙、チック/吃音、ADHD、ASD、LD(学習障害)など、さまざまな特性の子どもが通っていると記載。対人不安が強い場合は1対1の専任サポートが付くとの記載 |
| 参加の始め方 | 体験ではカメラとマイクをオフにして、アバターやチャットから始められる。通学にはパソコンまたはタブレットと、安定したインターネット環境が必要 |
| 出席扱い | 在籍校と連携し、出席扱いに対応。公式では「出席認定率97%」と記載。ただし、最終的な判断は在籍校の校長が行うとされている |
| 体験会 | オンラインの無料体験会と保護者向け説明会があり、保護者だけで参加することもできる。予約は公式サイトのリンクから |
| 費用 | メタバース通学は月額25,443円(税込)、入学金は初月に33,000円(税込)と記載。リアル教室や任意の行事には別途費用がかかる場合がある。最新の金額と、必要な通い方の費用は公式で要確認 |
| 入学時期 | 年度の途中からでも入学できる |
この情報を、どう読むか
表の中で、ASDのお子さんの保護者が特に気にされやすいのは、次の3点ではないでしょうか。
1つ目は、「人前に出る負担」です。体験ではカメラとマイクをオフにして、アバターやチャットから始められると公式に記載されています。顔を出さずに参加できる形は、対人場面に負担を感じやすいお子さんにとって、入口のハードルを下げる可能性があります。ただし、実際に負担が減るかは、お子さんによって異なります。体験会で、お子さん本人が試してみることをお勧めします。
2つ目は、「感覚や環境の負担」です。自宅から参加するメタバース校舎では、教室の音やにおい、人の多さに左右されにくい、という見方もできます。一方で、画面の見すぎ、音声の聞こえ方、チャットでの文字によるやりとりが負担になる場合もあります。オンラインが合うかどうかは、体験で確かめるのが確実です。
3つ目は、「出席扱いへの影響」です。公式には97%という数字が示されていますが、これは参考値であり、出席扱いにするかどうかは、在籍校の校長が教育委員会と連携して判断することに変わりはありません。前の章で見たとおり、民間施設の場合は、公的機関が利用できないなどの事情を踏まえて判断されます。通う前に、まず在籍校へ相談してください。担任が学びの記録を毎週まとめ、学校との連携を支えると公式に記載されています。
こんなときの選択肢の一つとして
以下は、あくまで一般的な目安であり、NIJINアカデミーが適していると断定するものではありません。
- 学校内の支援を使っても、登校や学校での時間が負担に感じられる日が続いている
- 顔を出さずにオンラインから関わる形を試してみたい
- 在籍校との連携や出席扱いについて、学校と相談しながら進めたい
- 通級や別室の利用と並行して、学校外の学び場も知っておきたい
反対に、地域の教育支援センターや、通っている学校の通級・特別支援学級が合っているお子さんもたくさんいます。学校外の場は、学校内の支援の代わりではなく、選択肢の一つとして比べてください。比較するときは、見学・体験、費用、通い方、出席扱いの見通し、特性への対応の具体例を、同じ項目で確認することをお勧めします。
学校外の場を検討するときのチェックリスト
学校外の場を選ぶときは、どの施設であっても、次の項目を確認すると安心です。NIJINアカデミーを含め、同じ質問を複数の場に投げかけて比べてください。
- お子さんと同じような特性のある子が、どのように過ごしているか(個人が特定されない範囲で)
- 感覚面(音、光、人数)や、予定変更への配慮の具体例
- 困ったときに相談できる人と、連絡の方法
- 在籍校へ、どのような形で学びの記録を共有するか
- 出席扱いについて、これまでの在籍校とのやりとりの実際
- 費用の総額(入学金、月額、オプション、教室や行事の別途費用)
- 合わなかったときに、やめやすいか、休めるか
こうした質問に、具体的に答えてくれるかどうかも、選ぶときの判断材料になります。逆に、「必ず効果が出る」「うちなら大丈夫」といった断定的な説明には、慎重になってよいでしょう。どの学びの場でも、効果の保証はできないはずです。体験を通して、お子さん自身が「ここなら過ごせそう」と感じるかどうかが、いちばん大切な基準です。

よくある質問
保護者の方からよく寄せられる疑問を、公式資料で確認できた範囲でお答えします。確認できなかった点は「公式で要確認」としています。
まとめ:学校内の支援を知ったうえで、学校外も選択肢に加える
ASDのお子さんの学校内の支援の場について、確認できたことを振り返ります。
- 学校内の支援は、通常の学級での配慮、通級による指導、特別支援学級、別室・保健室・校内教育支援センターに分けて考えられます。在籍が変わるのは特別支援学級だけです。
- 通級は通常の学級に在籍して一部の時間だけ別の場で学ぶ制度で、年間35〜280単位時間が標準です。特別支援学級は、通常の学級で学ぶ時間が半分を超えない範囲が原則となる目安とされています。
- どの場にするかは、診断名だけでなく教育的ニーズから総合的に判断されます。最終決定は市町村教育委員会で、本人・保護者の意見は最大限尊重されます。決めたあとも見直せます。
- 別室・保健室で過ごした日の出欠は、確認できた資料に記載がなく、公式で要確認です。学校外の施設の出席扱いは、校長が教育委員会と連携して判断します。
- 学校外には、教育支援センター、学びの多様化学校、民間のフリースクールなどがあり、NIJINアカデミーはその一つです。体験会で確かめ、在籍校と相談してください。
支援の場を選ぶことは、「どこかに当てはめる」ことではなく、お子さんが安心して学べる環境を、家庭・学校・専門家と一緒に組み立てていくことです。まずは、お子さんの困りごとを場面ごとにメモすることから始めてみてください。そして、学校内の支援と、学校外の学び場の両方の情報を集めて、比べてみてください。NIJINアカデミーについてさらに知りたい場合は、公式サイトや無料の体験会で確かめることができます。
NIJINアカデミーの公式サイト・体験会のご案内
対象学年、通い方、無料体験会、出席扱いの考え方は、公式サイトで確認できます。出席扱いは在籍校の校長が判断するため、通う前に在籍校へご相談ください。
公式サイトで詳しく見る
- 文部科学省 障害のある子供の就学先決定について https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422234.htm
- 文部科学省 障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340331.htm
- 文部科学省 特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)Q&A https://www.mext.go.jp/content/20221102-mxt_tokubetu02-100002908_1.pdf
- 文部科学省 障害に応じた通級による指導の手引(制度解説) https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/institutional/index.html
- 文部科学省 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における障害のある幼児児童生徒の指導について(特別支援学級の教育課程) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/063/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/12/07/1364742_03.pdf
- 文部科学省 特別支援教育をめぐる制度改正 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/001.htm
- 文部科学省 不登校児童生徒への支援の在り方について(通知) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1375981.htm
- 文部科学省 義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155_00004.htm
- 文部科学省 不登校児童生徒への支援について(教育課程企画特別部会 資料) https://www.mext.go.jp/content/20250410-mext_kyoiku01-000041658_03.pdf
- 文部科学省 不登校対策(COCOLOプラン)の進捗に関する資料 https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2024/20240829_4.html
- 内閣府 令和6年版障害者白書 特別支援教育 https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r06hakusho/zenbun/h2_03_01_01.html
- 発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター) https://www.rehab.go.jp/ddis/
- NIJINアカデミー 公式サイト https://academy.nijin.co.jp/
未確認:校内の別室・保健室で過ごした日の出欠の扱い、在学中に特別支援学級・通級へ変更する手続きの詳細、自宅ICT学習の出席扱いは、確認した資料に記載がなく、公式で要確認です。
にじいろ編集部(株式会社NIJIN提供)/情報確認日:2026年10月29日

