学校に行けない日は全部欠席になる?不登校でもフリースクール・自宅学習が出席扱いになる条件

「学校に行けていない日が、このままずっと欠席として積み上がってしまうの?」

不登校の子どもを持つ保護者にとって、欠席日数は大きな心配の一つです。

しかし、一定の要件を満たせば、フリースクールなど学校外の施設での活動や、自宅でのICT学習が出席扱いになる可能性があります。

この記事では、文部科学省の最新資料をもとに、不登校の出席扱いの仕組みと、フリースクール・自宅学習が認められる要件を分かりやすく解説します。

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目次

30秒で分かる「不登校の出席扱い」

  • 対象になる学び方は、主に学校外の施設への通所自宅でのICT学習
  • 出席扱いにするかを判断するのは、在籍校の校長
  • 学校や自治体によって運用が異なり、自動的に認められる制度ではない
  • 出席扱いと成績評価は別の仕組み
  • まずは在籍校へ相談することが必要

不登校の「出席扱い」とは?

出席扱いとは、学校には登校していない日でも、学校外の施設や自宅で行った学習を、校長の判断で指導要録上の出席日数に数える仕組みです。

不登校の子どもに関係する制度は、次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。

制度 学ぶ場所・方法 認められること
学校外施設での出席扱い 教育支援センター、フリースクールなど 指導要録の出席日数に数えられる
自宅学習での出席扱い 自宅でのICT教材、オンライン授業など 指導要録の出席日数に数えられる
欠席中の学習の成績評価 自宅または学校外の施設 学習成果が通知表や指導要録の評価に反映される

大切なのは、出席扱いになったからといって、自動的に成績がつくわけではないという点です。

内申点も気になる場合は、出席扱いと成績評価の両方について学校と相談する必要があります。

出席扱いになった子どもはどのくらいいる?

文部科学省の令和6年度調査では、小・中学校で次の実績が報告されています。

  • 学校外の機関等で出席扱い:42,978人
  • 自宅でICT等を活用した学習を出席扱い:13,261人

自宅ICT学習で出席扱いになった子どもは、令和元年度の608人から令和6年度の13,261人へ増えました。制度は実際に活用されています。

ただし、2つの人数には重複があり得るため、単純に合計することはできません。

現在の根拠は「令和元年通知」

現在の根拠は、文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」です。

ネット上では「平成17年通知の7要件」という説明も見られますが、平成17年通知は令和元年通知によって廃止されています。

学校へ相談するときは、次のように伝えるのが正確です。

  • フリースクールなどへの通所:令和元年通知の別記1
  • 自宅でのICT学習:令和元年通知の別記2

フリースクールなどへの通所が出席扱いになる要件

フリースクールで学習する子どもたちと支援者

学校外の施設での活動を出席扱いにするには、主に次の3点が必要です。

  1. 保護者と学校が継続して連携している
  2. 学校や教育委員会が、その施設を適切だと判断できる
  3. 子どもが施設へ通所または入所して相談・指導を受けている

民間施設の場合、校長が教育委員会と連携して判断します。

「そのフリースクールに出席扱いの実績がある」というだけで、すべての子どもが自動的に出席扱いになるわけではありません。

施設を選ぶときに確認したいこと

  • 料金や活動内容が明確に示されているか
  • 子どもの状態を面談などで確認しているか
  • 保護者へ活動や学習状況の報告があるか
  • 学校へ通所記録や活動報告を提出できるか
  • 学校や教育委員会と連携する意思があるか
  • 不適切な指導や人権侵害がないか

特に、学校への定期報告が可能かどうかは、出席扱いの相談を進めるうえで重要です。

自宅でのICT学習が出席扱いになる7つの要件

自宅でのオンライン学習やICT教材は、利用しているだけで出席扱いになるわけではありません。

文部科学省は、主に次の7項目を示しています。

  1. 保護者と学校に十分な連携・協力関係がある
  2. ICT、郵送、FAXなどを活用した学習活動である
  3. 訪問等による対面指導が定期的・継続的に行われる
  4. 子どもの理解度に合った計画的な学習プログラムである
  5. 学校が学習状況を定期的に把握できる
  6. 学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けることが難しい
  7. 成績評価に反映する場合は、学校の教育課程に照らして適切である
見落とされやすいポイント

特に見落とされやすいのが、対面指導と学校への報告です。オンライン教材を契約しただけでは、出席扱いの要件を満たしません。

対面指導を担うのは、必ずしも担任だけではありません。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センターの職員などが想定されています。

出席扱いと成績評価は別の制度

令和6年8月、欠席中に行った学習の成果を成績評価へ反映するためのルールが、法令上明確になりました。

主な要件は次の3点です。

  1. 学習内容が在籍校の教育課程に照らして適切である
  2. 学校、保護者、支援機関等に十分な連携体制がある
  3. 学校が本人と直接関わり、学習状況を継続的に把握している

「出席日数だけでなく、学習成果も評価してほしい」と考える場合は、最初の相談時に成績評価についても確認しましょう。

高校生は小・中学生とルールが異なる

ここまでの説明は、主に義務教育段階の小・中学生を対象にしています。

高校にも学校外施設での活動を出席扱いとする仕組みはありますが、出席扱いになれば単位を取得できる、という意味ではありません。

また、小・中学校と同じ自宅ICT学習の枠組みはありません。

高校生の場合は、在籍校の履修・進級要件を先に確認し、必要に応じて通信制高校やサポート校も含めて検討することが大切です。

次にすることは「学校へ相談する」

不登校の出席扱いについて保護者と学校の先生が相談する様子

制度を知っただけでは、出席扱いは始まりません。学校や自治体によって必要な資料や手順が異なるため、早めに在籍校へ相談することが大切です。

次の記事では、学校へ伝える順番、準備する資料、申請の7ステップ、コピペできる依頼文、断られた場合の対応をまとめています。

参考資料

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