- 特別支援学校の目的と、対象になる5つの障害(学校教育法第72条)
- 「障害の程度」を定めた学校教育法施行令第22条の3
- 就学先を決めるとき、保護者の意見を聴くと定めた条文
- 特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の違い
特別支援学校とは
「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」
ポイントは2つです。ひとつは、通常の学校に「準ずる教育」を行う場だということ。もうひとつは、それに加えて自立に必要な知識技能を授けることが目的に書き込まれていること。この後半部分が、いわゆる自立活動にあたります。
令和6年度学校基本調査(令和6年5月1日現在)によると、特別支援学校は全国に1,130校、在学者数は155,140人です。
「障害の程度」は政令で決まっている
第72条が障害の種類を挙げ、その程度は政令に委ねられています(学校教育法第75条)。受けているのが学校教育法施行令第22条の3です。
| 区分 | 施行令第22条の3が定める程度(要約) |
|---|---|
| 視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満、または視力以外の視機能障害が高度で、拡大鏡等を使っても通常の文字・図形等の視覚による認識が不可能か著しく困難な程度 |
| 聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上で、補聴器等を使っても通常の話声を解することが不可能か著しく困難な程度 |
| 知的障害者 | 知的発達の遅滞があり意思疎通が困難で日常生活に頻繁な援助を要する程度/それに達しないもののうち社会生活への適応が著しく困難なもの |
| 肢体不自由者 | 補装具を使っても歩行・筆記等の基本的動作が不可能か困難な程度/それに達しないもののうち常時の医学的観察指導を要する程度 |
| 病弱者 | 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物その他の疾患が継続して医療または生活規制を要する程度/身体虚弱の状態が継続して生活規制を要する程度 |
この表は条文の内容を読みやすくまとめたものです。実際の判断に使うときは、必ず原文をご確認ください。数値や医学的な表現は条文に厳密な言い回しがあります。
就学先は誰が決めるのか
市町村の教育委員会が就学すべき学校を決めますが、その前に必ず意見を聴くと定められています。
「市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条(略)又は第十一条第一項(略)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。」
つまり、保護者の意見を聴くことは、法令上の手続きとして定められています。就学相談の場で意見を伝えることは、お願いではなく手続きの一部です。心配なことや希望は、遠慮せず言葉にして構いません。
- いま検討されている選択肢は何と何か(特別支援学校/特別支援学級/通級による指導/通常の学級)
- それぞれで受けられる支援の中身と、教員の配置
- 通学の手段と時間
- 個別の教育支援計画をどう作り、どこまで共有するか
- 入学後に変更したくなった場合、どういう手続きになるか
特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の違い
| 形態 | どういう場か |
|---|---|
| 特別支援学校 | 学校そのものが特別支援教育の場。幼稚部・小学部・中学部・高等部が置かれることがある |
| 特別支援学級 | 小・中学校等の中に置かれる学級。籍はその小・中学校にある |
| 通級による指導 | 通常の学級に在籍しながら、一部の時間だけ別の場で特別の指導を受ける |
どの形でも、個別の教育支援計画の作成が求められています。作成率は形態によって差があり、その数字は同じページで紹介しています。
よくある質問
NIJINアカデミーは、自宅から参加できるオルタナティブスクールです。朝の会から授業まで全国の子どもたちと一緒に過ごせて、在籍校への出席の相談にも対応しています。まずは様子を見てみたい、という段階からご相談いただけます。
