親の会とは?法令用語ではなく、文部科学省の資料では「保護者の会」

「親の会に行ってみたら」とすすめられても、どういう集まりなのか、何を話す場なのか、行ってどうなるのかがわからないと足が向きません。公的な定義はありませんが、文部科学省の資料には「保護者の会」として位置づけの記述があります。どう書かれているかを確認したうえで、探し方を整理します。
このページでわかること
  • 親の会に公的な定義はないこと
  • 文部科学省の資料では「保護者の会」と書かれていること
  • 教育委員会が情報提供を促すと基本指針に書かれていること
  • 探し方と、合わなかったときの考え方

親の会とは

親の会は、不登校の子どもをもつ保護者どうしが集まって、話を聞いたり話したりする場です。多くは民間の任意団体やNPOが運営していて、月1回程度の定例会を開いている会が一般的です。

確認できなかったこと

今回調べた範囲では、「親の会」の公的な定義は確認できませんでした。学校教育法や教育機会確保法に定義規定はなく、文部科学省の通知・基本指針・COCOLOプランにも「親の会」という語自体が使われていません。文部科学省の資料で使われているのは「保護者の会」という表現です。

文部科学省の資料には、こう書かれている

教育機会確保法の基本指針(平成29年3月31日)

基本指針(抜粋)

「不登校児童生徒の保護者に対し、不登校児童生徒に対する支援を行う機関や保護者の会などに関する情報提供を促すほか、指導要録上の出席扱いや通学定期乗車券の取扱い制度等の周知を徹底する。」

つまり、保護者の会の情報を保護者に届けることは、国の基本指針に書かれた取組です。学校や教育委員会に「近くに保護者の会はありますか」と聞くのは、筋の通ったお願いだということになります。

令和6年度調査の通知(令和7年10月29日)

通知(抜粋)

「都道府県教育委員会においては、域内の教育委員会・教育支援センター職員や福祉関係を含む関係機関、フリースクールや保護者の会などの民間団体等が、相互に協力・補完し合いながら不登校児童生徒の支援の在り方等について定期的に協議を行い」

保護者の会が、フリースクールと並ぶ民間団体として、協議の場の構成主体に位置づけられています。

教育機会確保法のパンフレット

保護者向けのパンフレットには、「不登校のお子さんを持つ保護者同士が、情報交換を行ったり不安や悩みを共有したりすることができます」と説明されています。

どう探すか

探し方ポイント
学校・教育委員会に聞く基本指針に情報提供を促すと書かれています。教育支援センターが把握していることもあります
全国ネットワークから探すNPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワークが、全国の親の会の一覧を公開しています
自治体の相談窓口教育相談センターや子ども家庭支援の窓口が、地域の会を案内していることがあります
フリースクールに聞く見学に行った先で、地域の保護者のつながりを教えてもらえることがあります

行ってみるとき、知っておきたいこと

はじめての参加で確認したいこと
  • 参加費(無料の会も、実費程度の会もあります)
  • 話さずに聞くだけで参加していいか(多くの会は可能です)
  • 子どもを連れて行っていいか
  • オンライン参加ができるか
  • その会が何を大事にしているか(特定の考え方をすすめる会もあります)
合わなかったときは

会にはそれぞれ雰囲気と方針があります。1回行って合わないと感じたら、無理に続ける必要はありません。別の会を探すのでも、いまは行かないという選択でも構いません。保護者自身が消耗しない形を選ぶことが、結果的に子どもにとっても続く支えになります。

よくある質問

公的な会はありますか。
自治体の教育相談センターなどが保護者向けの交流会を開いていることがあります。ただし全国共通の制度ではないため、あるかどうかは自治体によって違います。お住まいの市区町村の教育委員会にご確認ください。
父親でも参加できますか。
会によります。母親中心の会が多い一方で、父親の参加を歓迎している会や、父親だけの会もあります。申し込みのときに確認してみてください。
親の会に行くと、学校に戻る方法が分かりますか。
親の会は、解決策を教わる場というより、同じ状況にいる人と話す場です。制度や進路の情報が得られることもありますが、会によって扱う内容は違います。制度については用語集や、教育支援センターなど公的な窓口もあわせてご活用ください。
  1. 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」平成29年3月31日 28文科初第1852号(ページ)
  2. 文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」令和7年10月29日 7初児生第23号(ページ)
  3. 文部科学省「教育機会確保法パンフレット」(PDF)
  4. NPO法人 登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク(ページ)

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文責:にじいろ編集部(編集部について/訂正・修正に関する方針)
公開日:2026年9月24日 / 最終更新:2026年9月24日
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