- 教育機会確保法の正式名称・法律番号・できた年
- いちばん重要な第13条に、何がどう書かれているか
- この法律でできるようになったことと、できるようにはならなかったこと
- 学校との話し合いで、この法律をどう使えるか
教育機会確保法とは
教育機会確保法は、平成28年(2016年)12月14日に公布された、平成28年法律第105号です。正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」といいます。
この法律ができる前、不登校は「学校に戻すべき問題」として扱われるのが一般的でした。この法律は、その前提そのものを変えるために作られています。国と地方公共団体が何をすべきかを定めた、いわゆる理念法で、罰則や具体的な数値目標は含まれていません。
条文では、不登校の子どもを「不登校児童生徒」と呼び、「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況」にある子と定義しています(第2条)。
いちばん大事なのは第13条
この法律で、保護者にとって直接意味をもつのは第13条です。見出しは「学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援」。条文はこうなっています。
「国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。」
この一文に、2つの大きな転換が入っています。
1. 学校以外の場での学びに「重要性」がある
フリースクールでも家庭でも、学校以外の場で行う学習活動には重要性がある、と法律が認めました。学校に行くことだけが正解ではない、という前提が国の法律に書かれたということです。
2. 休むことに「必要性」がある
「休養の必要性を踏まえ」という言葉が入っています。休むことは、我慢して見逃すべきものではなく、必要だから休む、という位置づけです。学校を休ませていいのか迷っている保護者にとって、これは法律上の根拠になります。
この法律で「変わらなかったこと」も知っておく
期待とのずれが起きやすいところなので、正直に書きます。
| よくある誤解 | 実際のところ |
|---|---|
| フリースクールに通えば出席扱いになると法律で決まった | 決まっていません。出席として扱うかどうかを判断するのは、いまも在籍校の校長です |
| フリースクールが法律上の学校になった | なっていません。この法律はフリースクールを制度化するものではありません |
| 学校に行かなくてよいと法律が認めた | 就学義務そのものは変わっていません。変わったのは、学校以外の学びと休養に対する国の姿勢です |
| フリースクールの費用が公的に補助されるようになった | この法律には費用補助の規定はありません。補助があるかどうかは自治体によります |
学校との話し合いで、どう使えるか
担任や管理職と話すとき、この法律は「お願い」ではなく「前提」として使えます。
- 休ませる判断について:第13条に「休養の必要性」が明記されていることを共有すると、休むこと自体の是非から議論する必要がなくなります
- 学校以外の学びについて:家庭やフリースクールでの学習を報告するとき、第13条の「多様で適切な学習活動の重要性」が土台になります
- 情報提供を求めるとき:第13条は、保護者への「情報の提供、助言その他の支援」を国と地方公共団体の務めとしています。使える制度や相談先を教えてほしい、と求める根拠になります
あわせて、令和元年10月25日の文部科学省通知(元文科初第698号)に書かれた次の一文も知っておくと役に立ちます。
「不登校児童生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。」
よくある質問
NIJINアカデミーは、自宅から参加できるオルタナティブスクールです。朝の会から授業まで全国の子どもたちと一緒に過ごせて、在籍校への出席の相談にも対応しています。まずは様子を見てみたい、という段階からご相談いただけます。
