- 「出席停止」と呼ばれる2つの制度の違い
- それぞれ誰が決めるのか(校長か、教育委員会か)
- 出席簿の上で、欠席とどう扱いが違うのか
- 不登校で欠席が続くことは、出席停止にはあたらないこと
まず、2つを見分ける
| 感染症による出席停止 | 性行不良による出席停止 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 学校保健安全法 第19条 | 学校教育法 第35条(中学校は第49条で準用) |
| 決めるのは | 校長 | 市町村の教育委員会 |
| 誰に対して | 児童生徒本人(保護者に指示) | 保護者に対して命じる |
| どういうとき | 感染症にかかっている、疑いがある、かかるおそれがあるとき | 他の児童生徒の教育を妨げる行為をくり返すとき |
| よくある場面 | インフルエンザ・新型コロナなど。ごく日常的 | きわめて例外的。全国でも件数はわずか |
ふだん学校から言われる「出席停止」は、ほぼ間違いなく左側(感染症)です。
感染症による出席停止(学校保健安全法第19条)
「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
手続きは学校保健安全法施行令に定められています。
- 第6条:校長が、幼児・児童・生徒の場合は保護者に、高校生・学生の場合は本人に、理由と期間を明らかにして出席停止を指示する。期間の基準は感染症の種類に応じて文部科学省令で定める
- 第7条:校長は、指示をしたときは学校の設置者に報告する
教育委員会は関与せず、校長の判断で行われます。
性行不良による出席停止(学校教育法第35条)
「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。」
対象となる行為は、条文で4つ挙げられています。他の児童生徒に傷害・心身の苦痛・財産上の損失を与える行為、職員に傷害または心身の苦痛を与える行為、施設や設備を損壊する行為、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為です。
手続きにも歯止めがかけられています。
- 第2項:命じる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取し、理由と期間を記載した文書を交付しなければならない
- 第3項:それ以外の手続きは教育委員会規則で定める
- 第4項:教育委員会は、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる
第4項が重要です。出席停止は学びを止める措置ではなく、期間中の学習支援がセットで義務づけられています。
欠席とはどう違うのか
文部科学省が示している出席簿の標準様式では、出欠の区分が「病気欠席」「事故欠席」「出席停止」「忌引等」に分かれており、出席停止は欠席とは別の区分として記録されます。月別・日別の集計欄でも「出席停止数」は「欠席数」とは独立した項目です。
ただし、「出席停止は欠席日数に算入しない」と一文ではっきり述べた文部科学省の資料は、今回調べた範囲では見つけられませんでした。記録上は別区分になっている、というところまでが確認できた事実です。調査書や通知表にどう反映されるかは、在籍校に確認してください。
不登校は出席停止ではありません
ここが混同されやすいところです。不登校による欠席は、文部科学省の調査上「長期欠席」のうちの「不登校」に分類されるもので、出席停止とはまったく別の扱いです。学校を休んでいることを理由に出席停止を命じられることはありません。
なお、長期欠席の日数を数えるときは「欠席日数」と「出席停止・忌引等の日数」の合計で計算されます。感染症で長く休んだ期間も、長期欠席の日数の計算には入ってくるということです。
学校に行けない期間の、学びと居場所
出席の扱いが決まっても、その間の学びと過ごし方は別に考える必要があります。NIJINアカデミーはオンラインで学べる場で、在籍校と連携して出席扱いを相談できるケースがあります。学校を離れている期間を空白にしないための選択肢として、一度ご覧ください。
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