- 夜間中学の正式名称と、いまの設置数
- 根拠になっている教育機会確保法第14条
- 入学できる人の4つのパターン
- 在籍校に籍を置いたまま通えるケース
夜間中学とは
夜間中学の正式な呼び方は「中学校夜間学級」です。市町村や都道府県が設置する公立の中学校に置かれた学級で、夜の時間帯に授業が行われます。文部科学省のページによると、現在、44都道府県・指定都市に69校が設置されています(設置・検討状況一覧では令和8年4月時点で全国69校)。
「地方公共団体は、学齢期を経過した者(略)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。」
2016年の教育機会確保法に、この条文が入ったことが設置の後押しになりました。
入学できるのはどんな人か
文部科学省「夜間中学の設置・充実に向けて【手引】(第3次改訂版)」では、対象が次のように整理されています。
| 対象 | どういう人か |
|---|---|
| 学齢超過の義務教育未修了者 | 義務教育を受ける年齢を過ぎ、中学校を卒業していない人 |
| 入学希望既卒者 | 形式的には中学校を卒業しているが、実質的に義務教育を十分に受けていない人 |
| 不登校となっている学齢生徒 | いま中学校に在籍している不登校の生徒 |
| 外国籍の人 | 日本の義務教育を受けていない外国籍の人 |
形式的に卒業した人(入学希望既卒者)
手引には、「不登校等で中学校課程の大部分を欠席していた等の事情により、実質的に義務教育を十分に受けておらず、義務教育の目的に照らし、再度の中学校入学が適当と認められる場合は、各夜間中学の収容能力に応じて、積極的に入学を認めることが望ましい」と書かれています。卒業証書を持っていることが、そのまま入学できない理由にはなりません。
いま不登校の中学生
もうひとつ、保護者にとって大きいのがこちらです。手引では、「本人の希望を尊重した上で、在籍校に籍を残したまま、教育支援センター、フリースクール等民間施設と同様に夜間中学において受け入れることも可能」とされています。令和元年10月25日の文部科学省通知にも「夜間中学において、本人の希望を尊重した上での受入れも可能であること」と明記されています。
在籍校をやめる必要はありません。籍はいまの中学校に置いたまま、学びの場として夜間中学を使うという形が、公式に想定されています。ただし実際に受け入れてもらえるかは、その夜間中学の定員や自治体の方針によります。
検討するときに確認したいこと
- 問い合わせ先:お住まいの都道府県・市区町村の教育委員会。設置されている自治体は文部科学省のページに一覧があります
- 自分の住んでいる自治体に夜間中学がない場合、近隣自治体の夜間中学に通えるか(区域外就学の扱いになることがあります)
- 授業の時間帯と、通学にかかる時間
- 在籍校に籍を残したまま通う場合の、出席の扱い
- 年齢の幅(大人と同じ教室になることをどう感じるか)
今回調べた範囲では、在籍校に籍を残して夜間中学に通う場合の出席の扱いについて、全国共通の基準を示した資料は確認できませんでした。在籍校の校長の判断になると考えられますので、在籍校と教育委員会の両方に確認してください。
よくある質問
NIJINアカデミーは、自宅から参加できるオルタナティブスクールです。朝の会から授業まで全国の子どもたちと一緒に過ごせて、在籍校への出席の相談にも対応しています。まずは様子を見てみたい、という段階からご相談いただけます。
