- ヤングケアラーの定義(こども家庭庁)
- 法律上どう位置づけられたか
- 中学生・高校生でどのくらいいるのか
- 相談できる窓口
ヤングケアラーとは
こども家庭庁は、ヤングケアラーを「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者」と説明しています。
- 障害や病気のある家族に代わり、家事(買い物・料理・洗濯・掃除)をしている
- 家族に代わって、幼いきょうだいの世話をしている
- 障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
- 日本語が第一言語でない家族のために通訳をしている
- 家計を支えるために働き、その収入を家族に渡している
- アルコール・薬物・ギャンブルの問題を抱える家族に対応している
法律にどう書かれているか
令和6年6月12日に公布・施行された改正で、子ども・若者育成支援推進法の基本理念に、支援の対象として書き込まれました。
「修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。」
条文に「ヤングケアラー」という語そのものは使われていません。「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」という書き方で、支援対象として明記されています。こども家庭庁も同様の説明をしています。
どのくらいいるのか
厚生労働省の事業として三菱UFJリサーチ&コンサルティングが実施した「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」(令和2年度/調査は令和2年12月21日〜令和3年1月26日)では、「世話をしている家族がいる」と答えた割合が次のようになっています。
| 対象 | 「世話をしている家族がいる」 |
|---|---|
| 中学2年生 | 5.7% |
| 全日制高校2年生 | 4.1% |
| 定時制高校2年生相当 | 8.5% |
| 通信制高校生 | 11.0% |
中学2年生で5.7%は、35人学級で2人にあたります。そして定時制・通信制で割合が高くなる点に注目してください。家庭の状況が、通える学校の形を先に決めてしまっている可能性を示しています。
これは「世話をしている家族がいる」と答えた割合であって、支援が必要な状態にある子どもの割合ではありません。また調査時点が令和2年度である点にもご注意ください。
相談できるところ
| 窓口 | どういうところか |
|---|---|
| 学校のスクールソーシャルワーカー | 福祉の専門職。家庭の状況を福祉の窓口につなぐのが仕事です |
| 市区町村のこども家庭センター | 子どもと家庭の相談を一体で受ける窓口。児童福祉と母子保健の両方を扱います |
| 地域包括支援センター | 介護を担っている場合。介護サービスの利用につながることがあります |
| こども家庭庁のヤングケアラー特設ページ | 国の支援策と、相談先の一覧が載っています |
「怠けている」「家庭の問題だから」で終わらせないために、具体的に何をどのくらいの時間やっているのかを書き出して伝えると、話が通じやすくなります。スクールソーシャルワーカーがいる学校なら、まずそこへ。いない場合は特別支援教育コーディネーターや教育相談担当の先生に相談してください。
よくある質問
NIJINアカデミーは、自宅から参加できるオルタナティブスクールです。朝の会から授業まで全国の子どもたちと一緒に過ごせて、在籍校への出席の相談にも対応しています。まずは様子を見てみたい、という段階からご相談いただけます。
