ネットいじめ(SNS・LINE)の見つけ方と親の対応|証拠の残し方と相談先

ネット上のいじめは、教室でのいじめと違って親の目に入りにくく、家に帰っても終わらないという特徴があります。スマートフォンの画面の中で起きているため、気づいたときにはすでに長く続いていた、ということも少なくありません。

この記事では、SNS・LINE・オンラインゲームなどで起きるいじめについて、気づき方/証拠の残し方/削除の求め方/相談先を、具体的な手順としてまとめます。学校でのいじめ全般への対応は「子どもがいじめられたら親はどうする?記録の取り方から学校への伝え方まで」、気づくためのサインについては「いじめられやすい子に特徴はある?親が気づけるサインと対応」を併せてご覧ください。

先に結論:ネットいじめで最優先すべきは「消さないこと」

つらい書き込みを見ると、まず消したくなります。しかし、削除を求めるにも、学校に伝えるにも、警察に相談するにも、その画面が残っていることが出発点になります。子どもがブロックや退会をする前に、スクリーンショットだけは取っておく。これが最初の一手です。

目次

ネットいじめも「いじめ」として法律の対象です

いじめ防止対策推進法(e-Gov法令検索)第2条は、いじめを「心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義しています。学校の外・時間外に、学校の設備を使わずに起きたことであっても、対象になり得ます。

さらに第19条は、インターネットを通じて行われるいじめについて独立した条文を置いています。第1項では、情報の高度な流通性や発信者の匿名性といった特性を踏まえた啓発活動を学校に求め、第3項では、いじめを受けた児童等またはその保護者が、情報の削除を求めたり、発信者情報の開示を請求しようとするときに、必要に応じて法務局または地方法務局の協力を求めることができると定めています。

つまり、「ネット上のことだから学校は関係ない」「家庭で何とかするしかない」というのは、法律の建てつけとは違います。学校に伝えてよく、公的機関の協力も求められます。

ネットいじめに関係する主な条文(いじめ防止対策推進法)
条文定めている内容保護者にとっての意味
第2条いじめの定義。インターネットを通じて行われるものを含むSNS・LINE・ゲーム内チャットでの行為も「いじめ」として扱えます
第19条第1項ネットいじめの特性を踏まえた啓発活動学校が扱うべき問題として明記されています
第19条第3項削除の求め・発信者情報開示の請求に際し、法務局の協力を求めることができる保護者が単独で交渉する必要はありません
第22条学校におけるいじめ防止等の対策のための組織担任個人ではなく組織で対応することが想定されています
第23条第1項・第2項相談を受けた者の通報、学校の速やかな事実確認と設置者への報告学校に伝えれば、事実確認は学校が行います
第28条第1項重大事態(生命・心身・財産への重大な被害の疑い/相当期間の欠席の疑い)「疑い」の段階で調査が始まる枠組みです

数字で見るネットいじめ——増え続けている

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、いじめの態様のひとつとして「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。」の件数が公表されています。

「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」の認知件数の推移
年度件数
平成25年度8,788件
平成29年度12,632件
平成30年度16,334件
令和元年度17,924件
令和2年度18,870件
令和3年度21,900件
令和4年度23,920件
令和5年度24,678件
令和6年度27,365件

出典は令和6年度調査結果の概要(PDF)です。10年あまりで3倍以上に増えており、文部科学省は増加の背景のひとつとして「SNS等のネット上のいじめの積極的な認知が進んだこと」を挙げています。

同じ調査で、いじめ全体の認知件数は769,022件、重大事態は1,404件(いずれも過去最多)と報告されています。重大事態における被害の態様は「精神」が62.4%で最も多く、けががなくても深刻な被害になり得ることを示しています。ネット上の誹謗中傷は、まさにこの類型に入りやすいものです。

また同調査の概要は、SNS上のいじめについて「見えづらく解消が確認しにくい事案」があると指摘しています。いったん止まったように見えても、別のアカウントやグループで続いていることがある——保護者としては、この点を頭に入れておくと判断を誤りにくくなります。

気づき方——端末と子どもの様子から

ネットいじめは、本人が話してくれない限り見えないことが多いものです。ただし、生活の中に現れる変化はあります。ここに挙げるのは「疑うためのリスト」ではなく、声をかけるきっかけのリストです。当てはまるからいじめだ、と決めつけるためのものではありません。

声をかけるきっかけになる変化

  • スマートフォンの通知が鳴るたびに、身構える・画面を伏せる
  • 夜中まで端末を手放せない、逆に急に端末を触らなくなった
  • SNSのアカウントを突然消した、名前やアイコンを頻繁に変える
  • 特定の友達の話題を避けるようになった
  • 「グループを抜けた」「既読を付けたくない」といった言葉が出る
  • 朝の腹痛・頭痛、寝つきの悪さ、食欲の変化が続いている
  • 端末を見たあとに表情が変わる、部屋にこもる時間が増えた

声をかけるときは、端末を取り上げる方向に行かないことが大切です。ネットいじめを打ち明けにくい大きな理由のひとつが「言ったらスマホを取り上げられる」という不安だからです。取り上げは、子どもにとっては友人関係ごと遮断されることを意味する場合があります。

声のかけ方:避けたい言い方と、置き換えの例
避けたい言い方子どもが受け取るもの置き換えの例
「そんなアプリ、もうやめなさい」相談したら居場所を失う「何が起きてるか、まず教えてくれる? 使い方は一緒に考えよう」
「スマホ見せなさい」(無断で確認する)信頼されていない/監視されている「一緒に画面を見てもいい? 見たものを勝手に誰かに言ったりはしないよ」
「無視すればいい」自分の苦痛は取り合ってもらえない「無視して消えるものと、消えないものがある。これは大人が動く場面だと思う」
「何であんな子と関わったの」自分が責められている「知らせてくれてよかった。ここからどうするか、一緒に決めよう」
保護者と学校の担当者・専門職が円卓を囲み、子どもの状況を共有して対応を話し合っている場面

見つけたら最初にやること——順番を間違えない

画面の中で起きていることは、あっという間に消えます。投稿は削除され、グループは解散し、アカウントは消えます。だからこそ、順番が結果を左右します

ネットいじめを見つけたときの手順

1

① 何も消さない・返信しない

まず子どもに「消さないでほしい」と伝えます。反論や言い返しの投稿もしません。やり取りが増えると、事実関係が複雑になります。

2

② スクリーンショットを撮る(次章の項目を満たす形で)

1枚だけでなく、前後の流れが分かるように複数枚。日時とアカウント名が写るようにします。

3

③ 保存先を2か所にする

端末の中だけだと、故障・紛失・誤操作で消えます。クラウドかパソコンに複製し、日付でフォルダを分けます。

4

④ ブロック・非公開・退会は、保存してから

順番が逆になると、証拠ごと見られなくなることがあります。

5

⑤ 記録ノートに書く

見つけた日時、どのサービスか、誰の投稿か、何が書かれていたか、保存したファイル名。

6

⑥ 学校に伝える/削除を求める/相談先に連絡する

ここから先は並行して進められます。順番を待つ必要はありません。

緊急のとき(先に警察へ)

スクリーンショットの撮り方——写し込むべき9項目

ネットいじめの記録で、もっとも重要かつ具体的なのがここです。「何が写っているか」で、その画像が後で使えるかどうかが決まります。

スクリーンショットに写し込みたい項目
項目なぜ必要か撮り方のコツ
① 投稿・メッセージの本文内容そのもの長い場合は少しずつスクロールして、重なりを持たせて複数枚撮ります
② 投稿日時いつ起きたことかを示す日時表示が省略されるアプリでは、投稿を長押し・タップして詳細表示を出してから撮ります
③ 発信者のアカウント名・ID誰の投稿かを示す表示名は変更できるため、変更されにくいIDやユーザー名も一緒に写します
④ 発信者のプロフィール画面アカウントの同一性を示す別途、プロフィール画面そのものも撮っておきます
⑤ URL(Web版で見られる場合)投稿の所在を示すパソコンのブラウザで開き、アドレスバーごと画面全体を撮るのが確実です
⑥ グループ名・参加人数どこで、どれだけの人に見られたかグループ情報の画面も撮ります
⑦ 前後のやり取り文脈(からかいの流れ、複数人での攻撃)該当の書き込みだけを切り取ると、経緯が伝わりません
⑧ 端末の時計表示撮影した時点を示す画面上部の時刻が写る「全画面」の撮り方にします(一部を切り抜かない)
⑨ 画像・動画そのもの拡散されている素材保存できる場合は保存。保存できない場合は再生画面を録画します

ここは特に注意

  • 画像を加工・トリミングしない。見せたい部分だけ切り抜くと、あとで「編集されたもの」と受け取られかねません。必要なら、加工していない元画像と、説明用の画像を別々に用意します。
  • ファイル名と保存日時をいじらない。撮った順に自動で並ぶ状態を保ちます。
  • 複数の端末・複数のアカウントで見えている場合は、それぞれで撮る。「自分だけに見えている」のか「クラスの多くが見ている」のかは、被害の広がりを示す重要な情報です。
  • 子ども本人にやらせず、できるだけ大人が一緒に行う。もう一度読み返すことは大きな負担になります。

スクリーンショットの撮影方法は端末によって違います。iPhoneはサイドボタン+音量上ボタン、多くのAndroid端末は電源ボタン+音量下ボタンです。長いやり取りは、画面録画機能でゆっくりスクロールしながら録るほうが確実な場合もあります。

オンラインでの人間関係に疲れて学校から離れた子が、別の環境で少しずつ変化していった様子。
机の上に置かれた数冊のノートと色鉛筆。出来事を書き留めて記録に残す場面

いじめの型別・残すべきもの

ネットいじめは一様ではありません。型によって、残すべきものと相談先が変わります。

ネットいじめの型と、残すべき証拠・主な相談先
具体例残すもの主な相談先
誹謗中傷の書き込みSNSやWeb掲示板に悪口・容姿への攻撃を書かれる投稿のスクショ、URL、投稿日時、アカウント情報学校/サービスへの通報/違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)/法務局の人権相談
グループからの排除LINEグループから外される、既読無視を集団で行うグループ画面、参加者一覧、退出の通知、前後のやり取り学校(第22条の組織)
なりすまし本人のふりをしたアカウントで投稿されるなりすましアカウントのプロフィール、投稿、本人の本物アカウントサービスへの通報/警察/法務局の人権相談
画像・動画の無断投稿撮られた写真を勝手に公開される、加工されて拡散される投稿画面、URL、拡散先、投稿日時警察/セーフライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)/サービスへの通報
性的な画像の要求・拡散裸の写真を送るよう求められた、送ったものが拡散されたやり取り全体、相手のアカウント情報すぐ警察(110番/サイバー犯罪相談窓口)
オンラインゲーム内の攻撃ボイスチャットでの暴言、アイテムの要求、集団での嫌がらせチャットログ、録画、ゲーム内ID、日時学校/ゲーム運営への通報/警察
脅迫・危害の予告「殺す」「家に行く」などのメッセージメッセージ全体、送信日時、相手の情報110番

どの行為が犯罪にあたるかの判断は、捜査機関や裁判所が行うものであり、この記事で断定することはできません。ただし文部科学省は、学校で起こり得るいじめのうち犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案について、早期に警察に相談または通報を行う必要がある場合があるとする通知を出しており、その具体例として「本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す」「特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて悪口を書く」といったネット上の行為も挙げています(文部科学省「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」(PDF))。

削除を求める——3つのルートがあります

書き込みを消してもらう方法は、大きく3つあります。どれか一つを選ぶのではなく、同時に進めて構いません。

削除を求める3つのルート(比較)
ルート進め方費用向いている場面
① サービス内の通報機能投稿やアカウントのメニューから「報告」「通報」を選び、規約違反として申告する無料まず最初に試す。多くの場合いちばん早い
② 運営会社への削除申出(送信防止措置の求め)各サービスが用意する窓口から申し出る。大規模事業者には手続きの整備が義務づけられています無料通報が通らなかったとき、権利侵害として申し出るとき
③ 公的機関・専門機関への相談違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)、法務局の人権相談、セーフライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)などに相談し、助言や関係機関への連絡を受ける無料手続きが分からない、自分で申し出ても動かない

②について知っておくと役に立つのが、2024年に改正され、2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(e-Gov法令検索)(旧・プロバイダ責任制限法)です。この法律の第25条は、大規模特定電気通信役務提供者は、削除の申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、送信防止措置を講じるかどうかの判断と、その結果(講じない場合はその理由)を申出者に通知しなければならないと定めています(発信者の意見を聴く場合など、例外の定めもあります)。

つまり、大規模なプラットフォームに正式に申し出た場合、「返事が一切来ない」という状態は法律の想定するところではありません。制度の全体像は総務省「インターネット上の権利侵害に対する対応」にまとまっています。

削除を求めるときの実際の流れ

1

① スクリーンショットとURLをそろえる

申出のフォームでは、どの投稿かを特定する情報(URLや投稿ID)を求められることがほとんどです。

2

② サービス内の通報機能を使う

投稿の「…」メニューから報告します。理由の選択肢は「いじめ・嫌がらせ」「なりすまし」など、実態にいちばん近いものを選びます。

3

③ 動かなければ、運営の窓口に権利侵害として申し出る

各サービスのヘルプから「権利侵害」「削除依頼」の窓口を探します。名誉やプライバシーがどのように侵害されているかを、事実に沿って書きます。

4

④ 並行して相談窓口へ

違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)は、削除依頼の方法についての助言を無料で受けられる総務省の支援事業です。法務局の人権相談窓口(法務省の人権相談窓口(人権相談ポータル))でも相談できます。

5

⑤ 法務局の協力を求める

いじめ防止対策推進法第19条第3項は、削除の求めや発信者情報の開示請求にあたり、法務局または地方法務局の協力を求めることができると定めています。

6

⑥ 記録を残す

申し出た日時、方法、返答。削除された場合も、削除前のスクリーンショットは消さずに保管します。

なお、児童ポルノにあたり得る画像や、自殺誘引など特に危険な情報についてはインターネット・ホットラインセンターセーフライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)が通報を受け付けています。

誰が書いたか分からないとき

匿名アカウントからの攻撃は、ネットいじめのつらさを増幅させます。「誰か分からないまま、続くかもしれない」という状態そのものが負担になるからです。

発信者を特定する手続きとしては、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示命令という裁判所の手続きがあります。ただし、これは保護者が単独で進めるにはハードルが高く、実務上は弁護士に依頼することが一般的です。

特定を考えるときの相談先
相談先内容費用の目安
法テラス制度の説明、相談窓口の案内。収入等の条件を満たす場合は無料の法律相談や費用の立替制度を利用できる場合があります案内は無料
地域の弁護士会子どもの人権に関する相談窓口を設けている場合があります(日本弁護士連合会相談料は要確認
法務局の人権相談窓口人権侵害としての相談。削除・開示に関する協力を求められます無料
警察(サイバー犯罪相談窓口)犯罪にあたり得る場合の相談・被害届無料

ただし、特定を目指すかどうかは慎重に考えてよい判断です。手続きには時間と費用がかかり、その間ずっと子どもが事案に向き合い続けることになります。「まず削除と安全の確保」「特定はそのあとで検討する」という順番でも遅くはありません。この記事は法的助言をするものではないため、実際に進めるかどうかは法テラス(日本司法支援センター)などを通じて専門家に相談してください。

保護者が学校の管理職と担当者に、まとめた書面を手渡している場面

学校にどう伝えるか

「学校の外で起きたことだから」と遠慮する必要はありません。前述のとおり、法律はネット上のいじめも対象にしています。むしろ、同じクラスや部活の子が関わっている場合、学校が動くことでいちばん早く止まることがあります。

学校に伝えるときのポイント

  • 「いじめとして対応してほしい」と言葉にする。相談ではなく対応の依頼として伝えます。
  • いじめ防止対策推進法第22条の組織で共有してほしいと具体的に依頼する。担任個人で抱えてもらわないためです。
  • 資料は日付順に整理して渡す。スクリーンショットは印刷するか、時系列にファイル名を付けたデータで。
  • 「誰が伝えたか」の扱いを相談する。子どもが特定されると悪化する恐れがある場合は、その懸念も一緒に伝えます。
  • 校内の端末・アカウントが関係する場合は、その点も伝える。1人1台端末のチャットやクラウド上で起きているケースもあります。
  • 経過報告の頻度を決める。「毎週◯曜日に一度」と決めておくと、催促の負担が減ります。

学校とのやり取りの記録の残し方や、学校が動かないときの相談先については親の対応をまとめた記事に詳しく書きました。教職員向けではありますが、文部科学省「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集」(PDF)を読んでおくと、学校がどのような枠組みで対応することになっているかを把握できます。

端末とアカウントを、どう守り直すか

対応が一段落したあと、「同じことが起きないようにするにはどうすればいいか」という問いが残ります。ここでも、取り上げる方向ではなく、一緒に設定し直す方向が基本です。

落ち着いてから、子どもと一緒にやること
やること具体的な内容
アカウントの公開範囲を見直す非公開設定、フォロー承認制、位置情報の共有停止、過去の投稿の公開範囲
連絡できる相手を絞るメッセージの受信範囲を「友達のみ」に、知らない相手からの通知をオフに
ブロックとミュートの違いを一緒に確認するブロックは相手に伝わる場合があり、状況によってはミュートのほうが波風が立たないことも
通知の時間帯を区切る夜間の通知をオフにするだけで、睡眠が戻ることがあります
困ったときの合図を決める「この言葉を送ってきたら、何も聞かずに迎えに行く」といった約束をひとつ作っておく
相談先を子ども自身が知っている状態にする24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310 を、子どものスマホに登録しておく

設定の考え方については総務省「上手にネットと付き合おう!」法務省「インターネット上の人権侵害」に、家庭で使える資料があります。

そして、しばらく学校を休むことになった場合は、学びの場を学校の外にも広げて考える段階です。フリースクールの選び方不登校の中学生の進路不登校からの高校進学にまとめています。

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よくある質問

Q. 子どもが「絶対に学校に言わないで」と言います。
まず理由を聞いてください。「言った本人だと分かるとさらにひどくなる」という不安が多くを占めます。その懸念は学校に伝えるときに一緒に相談できます。ただし、性的な画像が関わる場合、脅迫がある場合、命に関わる兆候がある場合は、本人の同意を待たずに大人が動く必要があります。その場合も「あなたを守るために動く」と理由を先に伝えてください。
Q. スクリーンショットは証拠になりますか。
削除依頼や学校への説明、警察への相談の場面で、事実を示す資料として広く使われています。ただし裁判などでどう評価されるかは事案によって異なり、この記事で断定することはできません。だからこそ、加工せず、日時・アカウント名・前後の流れが写った形で残しておくことが重要です。判断が必要な段階になったら法テラス(日本司法支援センター)を通じて専門家にご相談ください。
Q. 相手の子のアカウントに、こちらから反論してもいいですか。
おすすめしません。やり取りが増えると事実関係が複雑になり、こちらの投稿が別の問題として扱われる可能性もあります。返信ではなく、保存・通報・相談の3つに力を向けてください。
Q. 投稿が消されてしまいました。もう何もできませんか。
手元にスクリーンショットが残っていれば、学校への説明や相談は可能です。残っていない場合でも、子ども本人の記憶を記録に残す、他に見ていた人がいるかを学校に確認してもらう、といった方法があります。まずは学校に事実確認を依頼してください。いじめ防止対策推進法第23条第2項は、学校が速やかに事実の有無の確認を行うことを定めています。
Q. スマホを解約・没収したほうがいいでしょうか。
緊急に接触を断つ必要がある場面はありますが、原則としては慎重に考えたい選択です。端末を失うことは、子どもにとって友人関係や逃げ道ごと失うことを意味する場合があります。まずは公開範囲や受信設定の見直し、通知の時間制限といった、部分的な調整から試してみてください。
Q. 学校の1人1台端末の中で起きています。
学校が管理する環境で起きている以上、学校が対応すべき事案です。文部科学省も、1人1台端末を活用した心の健康観察などによる早期発見を推進しています。端末のチャットやクラウド上のファイルにログが残っている可能性もあるため、学校に保全と確認を依頼してください。
Q. 加害側になっているかもしれないと感じたときは。
同じくらい大切な場面です。責める前に、何が起きていたかを一緒に確認してください。いじめ防止対策推進法第9条は、保護者が子どもに規範意識を養うための指導を行うよう努めるものとしています。学校にも早めに共有し、相手方への対応は学校を通す形で進めるのが基本です。

まとめ:消さない・撮る・ひとりで抱えない

今日やること

  • 子どもに「知らせてくれてよかった」「あなたは悪くない」と伝える
  • 投稿・やり取りを消す前にスクリーンショットを撮る(日時・ID・前後の流れを写す)
  • 保存先を2か所にする(端末+クラウドかパソコン)
  • 性的な画像・脅迫・金銭要求があれば、すぐ警察へ
  • サービス内の通報機能を使い、動かなければ運営の窓口に申し出る
  • 学校には「いじめとして、対策の組織で対応してほしい」と伝える
  • 違法・有害情報相談センターや法務局の人権相談など、無料の窓口を並行して使う

相談先(もう一度)

ネット上のいじめは、画面を閉じても終わらないぶん、子どもにとって逃げ場がありません。だからこそ、「消さずに残す」「大人が一緒に動く」の2つを守るだけで、状況は大きく変わります。今日のうちに、スクリーンショットを1枚保存するところから始めてください。

※この記事は、公的機関が公表している資料をもとに、家庭でできる対応を整理したものです。法律の解釈や個別の事案への当てはめについては、弁護士など専門家にご相談ください。最新の情報は文部科学省「いじめの問題に対する施策」文部科学省「いじめ防止対策推進法」総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応」こども家庭庁「いじめ防止対策」でご確認ください。

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