児童生徒理解・支援シートとは?作るのは学校、義務ではなく「望ましいこと」

「シートを作りましょう」と言われたけれど、それが誰のもので、どこまで共有されて、断れるものなのかがわからない。児童生徒理解・支援シートは、文部科学省が参考様式を示している書類です。通知の原文にあたると、作るのは学校であること、法的な義務ではないこと、そして見直しが前提であることがはっきりわかります。
このページでわかること
  • シートの正式名称と、参考様式がどこにあるか
  • 作成するのは誰か
  • 「作成することが望ましい」=義務ではないこと
  • 古い資料に出てくる別名との関係

児童生徒理解・支援シートとは

正式には「児童生徒理解・支援シート(参考様式)」といいます。文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日 元文科初第698号)の別添1として、Excelの様式が公開されています。使い方を説明した別添2「児童生徒理解・支援シートの作成と活用について」もあわせて公開されています。

通知本文(抜粋)

「学級担任,養護教諭,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー等の学校関係者が中心となり,児童生徒や保護者と話し合うなどして,『児童生徒理解・支援シート(参考様式)』(別添1)(以下『シート』という。)を作成することが望ましいこと。」

ここに大事な点が2つ入っています。

1. 作るのは学校、しかも組織として

別添2では、学級担任や養護教諭などの教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を中心に、家庭・地域・関係機関との連携を図り、学校が組織的に作成するものと説明されています。保護者が申請して作ってもらう書類でも、保護者が書く書類でもありません。

2. 「望ましいこと」=義務ではない

通知の文言は「作成することが望ましいこと」です。法令で義務づけられているわけではありません。だから、学校によって作っているところと作っていないところがあります。逆に言えば、お願いしてみる余地もあります。

何のために作るのか

別添2には、目的が「当該児童生徒の置かれた状況を関係機関で情報共有し,組織的・計画的に支援を行うことを目的として」と書かれています。通知本文には、共有と引き継ぎについてこう書かれています。

通知本文(抜粋)

「これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果が期待できるものであり,必要に応じて,教育支援センター,医療機関,児童相談所等,関係者間での情報共有,小・中・高等学校間,転校先等との引継ぎが有効であるとともに,支援の進捗状況に応じて,定期的にシートの内容を見直すことが必要であること。」

担任が替わっても、進学しても、支援の経緯が引き継がれること。それがこの書類のいちばんの役割です。見直しが前提と書かれている点も重要で、一度作ったら固定されるものではありません。

名前が2つあるのはなぜか

自治体の古い資料に「児童生徒理解・教育支援シート」という名前が出てくることがあります。これは平成29年3月31日の教育機会確保法の基本指針で使われていた呼び方です。令和元年の通知で「児童生徒理解・支援シート」に変わりました。指しているものは同じです。

どのくらい作られているのか

確認できなかったこと

今回調べた範囲では、シートの作成率に関する全国統計を、文部科学省の公表資料で確認することはできませんでした。「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」にも、シートの作成状況を問う項目は含まれていません。作成率の数字を載せている資料を見かけた場合は、それが自治体独自の調査なのか推計なのかを確かめてください。

お願いするとき・確認するとき

面談で確認したいこと
  • シートを作ってもらえるか(作っていない学校もあります)
  • 内容を見せてもらえるか
  • どこまでの人が読むのか
  • 関係機関に渡すとき、そのつど知らせてもらえるか
  • いつ見直すのか
  • 進学のとき、どこまで引き継ぐのか

障害のある児童生徒については、個別の教育支援計画という別の仕組みがあります。どちらを使うかは、状況によって学校と相談してください。

よくある質問

作りたくないと言えますか。
通知の文言は「望ましいこと」で、法令上の義務ではありません。また作成にあたっては「児童生徒や保護者と話し合うなどして」と書かれています。心配なことがあれば、共有の範囲や記載内容を確認したうえで判断してください。
内容を見せてもらえますか。
通知は「保護者と話し合うなどして」作成することを想定しています。開示のルールは自治体の情報公開・個人情報保護の条例によって違うため、全国共通の答えは書けません。まずは学校に、見せてもらえるかを直接確認してください。
シートがあると、出席扱いになりやすくなりますか。
シートの作成と出席の取扱いは、別の仕組みです。出席扱いの判断は校長が行うもので、シートがあることが要件ではありません。ただし支援の経緯が記録されていれば、学校内での共有はしやすくなります。出席の扱いについては出席扱いの記事をご覧ください。
  1. 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 元文科初第698号(ページ)
  2. 文部科学省「児童生徒理解・支援シート(参考様式)」(別添1)(Excel)
  3. 文部科学省「児童生徒理解・支援シートの作成と活用について」(別添2)(PDF)
  4. 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」平成29年3月31日 28文科初第1852号(ページ)

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文責:にじいろ編集部(編集部について/訂正・修正に関する方針)
公開日:2026年9月24日 / 最終更新:2026年9月24日
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