診断がなくても、子どもに発達支援が必要だと認められれば、放課後等デイサービスを利用できる可能性があります。まずは、お住まいの市区町村の窓口へ相談することから始めましょう。相談を進めながら必要な書類をそろえ、「通所受給者証」の交付を受けることで利用につながります。
先に結論
- 診断書や障害者手帳がなくても、相談・申請から始められる場合がある
- 発達相談窓口、児童相談所、市町村保健センターなどの意見を活用できることがある
- 申請先は、住民票のある市区町村の障害福祉・子ども福祉の担当窓口
- 窓口で地域の手続きと必要書類を教えてもらえる
- 受給者証の交付後、子どもに合う事業所と契約して利用を始められる
まだ診断を受けていない段階でも、子どもの生活や学校で気になることがあれば相談できます。この記事では、診断がない場合に活用できる資料と、相談から利用開始までの進め方をわかりやすく解説します。

放課後等デイサービスの受給者証とは
通所受給者証は、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」を利用するために、市区町村が交付する証明書です。放課後等デイサービスの会員証や、障害者手帳とは別のものです。
受給者証には、利用できるサービスの種類、利用できる日数(支給量)、利用期間、利用者負担上限月額などが記載されます。受給者証が交付された後、希望する放課後等デイサービス事業所へ提示して契約します。
| 受給者証で決まること | 内容 |
|---|---|
| サービスの種類 | 放課後等デイサービスなど、利用を認められた障害児通所支援 |
| 支給量 | 1か月に利用できる日数。希望どおりとは限らず、市区町村が状況を踏まえて決定 |
| 有効期間 | 利用できる期間。継続利用には更新手続きが必要 |
| 負担上限月額 | 世帯所得に応じた、1か月あたりの自己負担の上限 |
診断がなくても放課後等デイサービスは使える?
はい。診断名がなくても、子どもの状態や生活上の困りごとから発達支援の必要性が認められれば、利用できる可能性があります。
こども家庭庁の事務処理要領では、申請時の医師の診断書は「必要に応じて」提出する書類とされています。障害者手帳、特別児童扶養手当等の受給を証明する書類、市町村保健センター・児童相談所・保健所・子どもの発達相談窓口などの意見により、子どもの状態や特性を確認できる場合があるためです。
診断がない場合に確認される主なポイント
- 学校生活や家庭生活で、どのような困りごとがあるか
- 集団参加、コミュニケーション、学習、感覚、情緒、身辺動作などに支援が必要か
- 学校や家庭で行っている配慮と、その結果
- 放課後等デイサービスで、どのような支援を受けたいか
- 保護者の就労だけでなく、子ども本人の発達支援として利用の必要性があるか
たとえば、発達相談を継続している、学校から支援の必要性を伝えられている、通級指導教室を利用しているといった状況は、窓口へ相談するときの大切な情報になります。子どもがどのような場面で困り、どんな支援があると過ごしやすくなるのかを整理して伝えましょう。
診断がない場合に資料となり得るもの
| 資料の例 | 確認したいこと |
|---|---|
| 発達相談窓口や市町村保健センターの意見 | 自治体所定の様式があるか |
| 児童相談所・保健所などの意見 | 発行依頼の方法と所要期間 |
| 医師の意見書・診断書 | 診断名が必要か、支援の必要性を示す意見書でよいか |
| 障害者手帳や特別児童扶養手当等の証明 | 有効期限、写しでよいか |
| 学校や支援機関からの資料 | 自治体が証明資料として扱うか |
最初の電話では、こう聞くとスムーズです。
「放課後等デイサービスの利用を考えています。診断書と障害者手帳はありませんが、発達相談(または通級等)の利用があります。受給者証の申請に使える資料と、申請前に必要な手続きを教えてください」
受給者証を取るまでの順番
全国共通の軸は「市区町村への申請→調査・計画案→支給決定→受給者証交付→事業所との契約」です。ただし、事業所見学を先に求める自治体もあるため、次の順番を基本に、窓口の案内を優先してください。
- 市区町村の担当窓口へ相談する住民票のある市区町村の障害福祉課、子ども福祉課などへ連絡します。必要書類、申請方法、面談の予約、計画相談の扱いを確認しましょう。
- 放課後等デイサービスを見学する支援内容、空き状況、送迎範囲、曜日、子どもとの相性を確認します。自治体によっては、受け入れ可能な事業所を見つけてから申請するよう案内されます。
- 子どもの状態を確認できる資料をそろえる障害者手帳、医師の診断書・意見書、発達相談機関等の意見など、自治体から指定された資料を準備します。診断がない場合は、代わりに何を提出できるかを先に確認します。
- 障害児通所給付費の支給申請をする申請書、本人確認・マイナンバー関係書類、所得確認書類、子どもの状態を確認できる資料などを提出します。必要書類は自治体によって異なります。
- 障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業所へ作成を依頼する方法と、保護者が作成する「セルフプラン」があります。自治体によって案内方法や選択の扱いが異なります。
- 面談・聞き取り調査を受ける市区町村が、子どもの心身の状態、生活環境、家庭の状況、利用希望などを確認します。「できないこと」だけでなく、困る場面、必要な支援、本人の希望を具体的に伝えましょう。
- 支給決定・受給者証の交付を待つ市区町村が資料、調査結果、計画案などを踏まえ、利用の可否、支給量、有効期間、負担上限月額を決定します。
- 事業所と契約して利用を開始する受給者証を事業所へ提示し、重要事項説明を受けて契約します。事業所が個別支援計画を作成し、利用開始となります。

申請時に必要になることが多い書類
次は一般的な例です。自治体所定の様式や追加書類があるため、準備を始める前に担当窓口へ確認してください。
- 障害児通所給付費等の支給申請書
- 保護者と子どものマイナンバー確認書類
- 申請者の本人確認書類
- 世帯の課税状況・所得を確認する書類
- 障害者手帳、医師の診断書・意見書、発達相談機関等の意見など
- 障害児支援利用計画案またはセルフプラン
- すでに別の障害児通所支援を利用している場合は、現在の受給者証
- 印鑑(不要な自治体もあります)
面談では何を聞かれる?
市区町村は、子どもの状態だけでなく、家庭や学校での生活、保護者の意向、地域のサービス提供状況などを踏まえて支給決定を行います。2024年度以降の新規申請では、生活のさまざまな側面を確認する「5領域20項目」の調査が用いられています。
面談前に、次の内容をメモしておくと伝えやすくなります。
- 困る場面:放課後に気持ちが崩れる、集団で指示を聞き取りにくい、友達とのやり取りが難しいなど
- 頻度と程度:週に何回起きるか、生活にどの程度影響しているか
- 現在の配慮:学校、家庭、通級、医療機関などで行っている支援
- 本人の強み:好きなこと、安心できる関わり方、得意な活動
- 利用目的:生活動作、コミュニケーション、感情調整、余暇、社会参加など、育てたい力
- 希望日数:なぜその頻度が必要なのか
「預かってほしい」だけで終わらせないことがポイントです。
放課後等デイサービスは、子どもの発達支援と家族支援を行う制度です。「この場面で困っており、このような支援があると生活しやすくなる」と具体的に伝えると、必要性が共有されやすくなります。
受給者証が出るまで何日かかる?
申請から交付までの期間に、全国一律の日数はありません。面談の日程、必要書類の準備、相談支援事業所による計画案の作成、自治体の審査状況などで変わります。
利用したい時期が決まっている場合は、できるだけ早く担当窓口と事業所へ相談しましょう。特に新年度、長期休暇前、転居時は、窓口や事業所が混み合うことがあります。受給者証が届く前に契約・利用できるかどうかも自治体や事業所で扱いが異なるため、自己判断で利用を始めないようにしてください。
放課後等デイサービスの利用料金
利用者負担は原則としてサービス費用の1割ですが、世帯所得に応じて月額上限があります。こども家庭庁が示す上限額は次のとおりです。
| 世帯区分 | 通所支援の負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外の課税世帯 | 37,200円 |
おやつ代、教材費、外出時の実費などは別途必要になる場合があります。契約前に、毎月かかる費用とキャンセル時の扱いを確認しましょう。
受給者証を申請するときの注意点
受給者証があっても、希望する事業所へ必ず通えるとは限らない
受給者証は、利用できる制度と支給量を示すものです。事業所の空き、対象年齢、送迎範囲、支援体制によっては契約できないことがあります。見学と空き状況の確認は早めに行いましょう。
申請した日数がそのまま認められるとは限らない
利用日数は、子どもの状態、家庭環境、利用目的、計画案などを踏まえて市区町村が決定します。希望日数だけでなく、その日数が必要な理由を説明できるようにしておきましょう。
受給者証には有効期限がある
継続して利用する場合は更新手続きが必要です。更新案内の有無や申請時期は自治体によって異なるため、受給者証の有効期限を確認し、余裕をもって手続きを始めましょう。
放課後等デイサービスだけじゃない|自宅からつながれるオンラインサービス
発達特性のある子どもの居場所や学びは、通所型の放課後等デイサービスだけではありません。外出や大人数の集団に負担を感じる子、住んでいる地域に合う場所が少ない子には、自宅から参加できるオンラインサービスも選択肢になります。
専門職との個別相談、ソーシャルスキル、学習や生活面の支援などを自宅から受けられます。
学校へ行きづらい子が、学習や交流、生活リズムづくりに取り組めるオンラインの居場所です。
ゲーム、イラスト、ものづくりなどの興味から、仲間と企画や発表に挑戦できます。
オンラインは、自宅という安心できる場所から始められ、移動の負担がありません。アバターを使えるサービスなら、顔を出すことに不安がある子も、自分に合った距離感で参加しやすくなります。

オンラインサービスを選ぶときの確認ポイント
対象年齢、個別・集団の割合、顔出しや発言のルール、保護者の付き添い、欠席時の対応、料金、子どもが興味を持てる活動があるかを確認しましょう。無料体験があれば、画面の雰囲気やスタッフとの相性を本人と一緒に確かめるのがおすすめです。
自宅から、子どもの「好き」と仲間を見つけたい方へ
放課後プロジェクトスクールは、子どもの「やってみたい」を出発点に、全国の仲間や地域の大人とつながりながら、企画・ものづくり・発表などに挑戦する学びの場です。
オンラインのメタバース校舎なら、自宅から参加できます。まずは画面越しに仲間と出会い、興味が芽生えたらリアルな体験へ。オンラインと地域での活動を組み合わせながら、その子のペースで一歩を広げていけます。
- 未就学から参加可能
- 全国・海外からオンライン参加
- 興味や得意からスタート
- オンラインとリアルを選べる
※放課後プロジェクトスクールは、児童福祉法に基づく放課後等デイサービスとは異なる学びのサービスです。通所受給者証を使う制度ではありません。対象クラスや参加方法については、体験・相談時にご確認ください。
放課後だけでなく、日中の学びの場も探しているとき
学校に行きづらく、放課後の居場所に加えて日中に安心して学べる場所も探しているなら、在籍校に籍を置いたまま自宅から参加できるオルタナティブスクールも選択肢になります(放課後等デイサービスとは別の、受給者証を使わない学びの場です)。
にじいろを運営する株式会社NIJINのオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」のメタバース校舎は、公式FAQによるとカメラをオフにしたままでも、チャットだけでも、見ているだけでも参加できます。活動を在籍校の出席扱いとして認められた割合は97%(2026年4月時点・公式サイト)です。
高校生はニジ高(NIJIN高等学院)、通える場所で探すなら全国のリアル教室一覧。
関連:発達障害の子の「居場所がない」を解く/発達特性から記事を探す
一人で抱えきれないときは24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310(無料・子ども本人も保護者も使えます)。
よくある質問
- 発達障害の診断がなくても申請できますか?
- 申請できる場合があります。診断名や障害者手帳は全国一律の必須条件ではありませんが、市区町村が支援の必要性を確認できる資料や情報は必要です。まず担当窓口に、診断書の代わりに認められる資料を確認してください。
- 「グレーゾーン」でも利用できますか?
- 診断の有無ではなく、子どもの状態と発達支援の必要性を踏まえて市区町村が判断します。「グレーゾーン」という呼び方だけで可否が決まるものではありません。
- 学校の許可や推薦は必要ですか?
- 全国一律で学校の許可や推薦が必須とされているわけではありません。ただし、学校での様子や支援状況を確認する資料が役立つことがあります。自治体の案内に従ってください。
- 事業所探しと受給者証の申請は、どちらが先ですか?
- 自治体によって異なります。実務上は、最初に市区町村へ相談しながら、並行して事業所を見学するとスムーズです。受け入れ可能な事業所の確認を申請前に求める自治体もあります。
- 複数の放課後等デイサービスを併用できますか?
- 支給決定された日数の範囲内で、複数事業所と契約できる場合があります。契約日数の合計が支給量を超えないよう、相談支援事業所や各事業所と調整してください。
まとめ|診断がないときこそ、最初に自治体へ確認しよう
放課後等デイサービスの受給者証は、住民票のある市区町村へ申請し、支援の必要性が認められると交付されます。診断がない場合も、発達相談窓口や児童相談所、市町村保健センターなどの意見を活用しながら、利用に向けて手続きを進められることがあります。
まずは市区町村の担当窓口へ「診断がない場合に必要な資料」と「地域の手続きの順番」を確認し、同時に子どもに合いそうな事業所の見学を進めましょう。受給者証を取ることがゴールではありません。支援内容や環境を比較し、子どもが安心して過ごしながら力を伸ばせる場所を選ぶことが大切です。
最後に確認しておきたいこと
診断名や障害者手帳は全国一律の必須条件ではありませんが、「診断がない=確認書類が何もいらない」という意味ではありません。市区町村が子どもの生活上の困りごとや発達支援の必要性を確認し、支給の可否と利用日数を決定します。本記事は2026年9月時点の公的情報をもとにしており、認められる資料や手続きの順番、審査期間は自治体によって異なるため、担当窓口へ最新情報をご確認ください。

