いじめを受けて、子どもが学校へ行けなくなった。この状況で保護者が最初にぶつかるのは、「学校を離れてもいいのか」という迷いだと思います。学校に相談しても状況が変わらない、けれど休ませ続けるのも怖い。その板挟みのなかで、次の一手が決められなくなります。
この記事は、その一手を決めるための4つの選択肢と、それぞれの手続き・費用・出席の扱いを、公的な通知と法令にあたって整理したものです。フリースクールを勧める記事ではありません。学校に残る選択肢から先に書いています。
この記事の立場
- 「学校を離れること」は逃げではありません。法律と国の通知が、学校以外の学びの場を明確に位置づけています(後述)。
- ただし、いきなり学校の外に出る必要もありません。校内で環境を変えるだけで変わるケースもあります。
- 費用や手続きは自治体・施設によって違います。この記事の数字は目安で、最終的な確認先は必ず一次情報(学校・教育委員会・各施設)です。

結論:いま選べるのは、この4つです
| 選択肢 | 中身 | 手続きの相手 | 費用の目安 | 出席の扱い |
|---|---|---|---|---|
| ① 校内で環境を変える | 学級替え、別室(保健室・相談室)登校、加害側への指導、席替え・班編成の変更 | 担任 → 学年主任 → 管理職 → 教育委員会 | 無料 | 通常どおり出席 |
| ② 転校・指定校の変更 | 同じ市区町村内で別の学校に移る(指定校変更)/別の市区町村の学校に通う(区域外就学) | 市区町村の教育委員会(学務課など) | 無料(公立の場合) | 通常どおり出席 |
| ③ 教育支援センター | 教育委員会が設置する公的な通所の場(適応指導教室) | 学校・教育委員会 | 原則無料 | 在籍校の校長判断で出席扱いになることが多い |
| ④ フリースクール等・オンライン | 民間のフリースクール、オルタナティブスクール、オンラインの学びの場 | 各施設に直接(学校にも共有) | 月2万〜5万円程度が中心(施設差が大きい) | 要件を満たせば校長判断で出席扱いになりうる |
①→④の順で書いていますが、この順番で試さなければいけない、という決まりはありません。いじめの深刻さによっては、②や④から入るほうが子どもを守れることもあります。
まず、数字で現在地を確認します
文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」によると、令和6年度は小・中学校の不登校児童生徒数が約35万4千人(過去最多)、いじめの認知件数が約76万9千件(過去最多)、うち重大事態の発生件数が1,405件(過去最多)でした。
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 小・中学校の不登校児童生徒数 | 約35万4千人 | 過去最多 |
| いじめの認知件数(国公私立の小・中・高・特別支援) | 約76万9千件 | 過去最多 |
| いじめの重大事態の発生件数 | 1,405件 | 過去最多 |
この「過去最多」という数字は、いじめが増えたことだけを意味するものではありません。学校が小さな事案も積極的に認知するようになった結果という側面もあります。ただ保護者にとって大事なのは、「うちだけではない」という事実のほうだと思います。同じ状況にある家庭が、全国に何十万とあります。
「学校を離れる」は逃げではない――法律と通知が認めていること
ここは、迷いを断ち切るためにいちばん大事なところです。学校以外の学びの場は、国の制度のなかにきちんと位置づけられています。
| 根拠 | 何が書かれているか |
|---|---|
| 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法/e-Gov法令検索) | 不登校の児童生徒が「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性」に鑑み、その状況に応じた支援が行われるようにすることを、国と自治体の責務として定めています。 |
| 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 | 不登校児童生徒への支援は「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指す必要がある、と明記した通知です。 |
| 文部科学省「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」令和5年11月17日 | 令和5年11月の通知。COCOLOプランを踏まえ、学びの多様化学校や校内教育支援センターを含む支援の充実を求めています。 |
| 文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」 | 「誰一人取り残されない学びの保障」を掲げた国の不登校対策。学びの多様化学校の全国設置、校内教育支援センターの拡充などが柱です(文部科学省「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(PDF))。 |
| いじめ防止対策推進法(e-Gov法令検索) | いじめを「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義し、学校に組織的な対応義務を課しています。重大事態の調査についても定めがあります。 |
保護者がいちばん言われて苦しくなる言葉について
「休ませたら癖になる」「甘やかしになる」と言われることがあります。しかし国の通知は、登校という結果のみを目標にしないと明確に書いています。学校に戻すことが目的ではなく、その子が社会的に自立していくことが目的です。いま学校から離れる判断は、その目的と矛盾しません。
選択肢① 校内で環境を変える(まず確認したいこと)
学校の外に出る前に、校内でできる環境調整があります。子どもが「学校そのものは嫌いではない」と言うときは、ここから試す価値があります。
| 方法 | 内容 | 相談先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 加害側への指導 | いじめ防止対策推進法にもとづく組織的対応。学校にはいじめ防止対策組織を置く義務があります | 担任・生徒指導担当・管理職 | 「様子を見ましょう」で止まりやすい。期限を切って再確認する |
| 席替え・班編成の変更 | 加害側と物理的な距離をつくる | 担任 | 子ども本人が「目立ちたくない」と嫌がることがあるので事前に本人と相談 |
| 別室(相談室・保健室)登校 | 教室以外の場所で過ごし、学習は個別に進める | 担任・養護教諭・スクールカウンセラー | 出席扱いになるかを最初に確認する |
| 学級替え | 年度替わりでクラスを分ける | 管理職 | 年度途中は難しいことが多い |
| スクールカウンセラー面談 | 子ども本人と保護者、それぞれが利用可能 | 学校(予約制が多い) | 無料。回数に上限がある学校もある |
学校に伝えるときの手順(記録が残る形で)
いつ・どこで・誰が・何をしたか。子どもから聞いた言葉はそのまま引用で残します。推測と事実は分けて書きます。
口頭だけだと記録が残りません。「先ほどお伝えした件です」と要点をメールで送るだけで、記録になります。
「調べます」で終わらせず、「いつごろ結果を教えていただけますか」と期限を確認します。
学校の設置者(市区町村・都道府県の教育委員会)に直接相談できます。これは正当な手順です。
いじめ防止対策推進法は、生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い、または相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合を「重大事態」とし、学校・設置者に調査を義務づけています。
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選択肢② 転校・指定校変更という道
公立の小中学校は住所で通う学校が決まりますが、いじめは、指定された学校を変更する理由として自治体が想定しているものの一つです。根拠は学校教育法施行令(e-Gov法令検索)にあります。
| 制度 | 内容 | 窓口 | 押さえておくこと |
|---|---|---|---|
| 指定校変更 | 同じ市区町村の中で、指定された学校とは別の学校に通う | 市区町村の教育委員会(学務課・学校教育課など) | いじめ・不登校を理由として認める運用をしている自治体が多いが、要件と必要書類は自治体ごとに異なる |
| 区域外就学 | 住んでいる市区町村とは別の市区町村の学校に通う | 双方の教育委員会 | 2つの自治体の合意が必要。通学の安全確保が条件になることが多い |
| 引っ越しを伴う転校 | 住民票を移して転校する | 教育委員会・学校 | 生活の負担が大きい。まず上の2つを確認してから |
転校を考えるときに、いちばん確認してほしいこと
子ども本人が転校を望んでいるかどうかです。環境が変わることで楽になる子もいれば、「また一から人間関係をつくるほうがしんどい」と感じる子もいます。
また、転校しても学校に向かえないことがあります。上の写真のような状態です。そのときに「転校までしたのに」と本人を追い詰めないよう、転校が効かなかった場合の次の手も、あらかじめ一緒に考えておくことをおすすめします。
選択肢③ 教育支援センター(適応指導教室)
教育委員会が設置している公的な通所の場です。原則無料で、在籍校との連携が前提になっているため、出席扱いになる運用が広く行われています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設置者 | 市区町村(または都道府県)の教育委員会 |
| 費用 | 原則無料(教材費などの実費のみのことが多い) |
| 出席の扱い | 在籍校の校長判断で出席扱いとされる運用が一般的 |
| 申し込み | 学校または教育委員会を通して。見学から始められることが多い |
| 留意点 | 定員や開設日数に限りがある。市区町村によって内容の差が大きい |
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選択肢④ フリースクール・オルタナティブスクール

民間の学びの場です。いじめを受けた子にとっての最大の利点は、「クラス」という固定された集団がないことだと言われます。年齢が混ざっていたり、来る日を自分で選べたりする施設が多く、人間関係の組み替えがしやすい設計になっています。
費用の目安
| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 入会金 | 0〜5万円程度 | 無料の施設もある |
| 月額 | 2万〜5万円程度が中心 | 週1回のみのコースなら1万円台のこともある |
| オンライン中心の場合 | 月1万〜3万円程度 | 通学の負担がない分、費用も抑えやすい傾向 |
| 補助金 | 自治体による | 利用料の一部を補助する市区町村が増えている |
いじめを受けた子の場合に、特に確認したいこと
- 同じ学校の子が通っていないか(これがいちばん大きい。見学時に必ず聞く)
- 人数と年齢構成(少人数のほうが安心する子もいれば、埋もれられる規模を望む子もいます)
- スタッフの関わり方(話しかけられるのがしんどい時期は、「そっとしておいてくれる」ことが大事)
- いつから来なくてもよいか(休んだときに連絡が来るかどうかも確認しておく)
- 在籍校との連携をしてくれるか(出席扱いの相談に同席してくれる施設もあります)
見学のときに、子ども本人に聞いてほしいひとこと
「ここ、どうだった?」ではなく、「ここなら、しんどくなったときに逃げられそう?」と聞いてみてください。いじめを受けた子にとって重要なのは、楽しそうかどうかより安全が確保されているかです。逃げ場のある場所を、本人が見つけられるかどうかが判断の軸になります。
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出席扱いの仕組み(学校の外にいても欠席にしない)

文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日は、不登校児童生徒が学校外の施設で相談・指導を受けている場合に、一定の要件のもとで校長が指導要録上の出席扱いとすることができるとしています。判断するのは在籍校の校長です。
| 確認すること | 具体的に |
|---|---|
| ① 保護者と学校の間に十分な連携・協力関係があるか | 定期的に状況を共有する形(月1回のメール報告など)を先に決めておく |
| ② 施設の内容が適切か | 施設の活動内容・スタッフ体制がわかる資料をもらっておく |
| ③ 学習の記録が残るか | 出席日、学習内容、本人の様子を記録して学校に渡せる形にしておく |
| ④ 校長の判断を仰ぐ手順 | 担任経由で管理職に相談。施設側から学校に説明してもらえるかも聞いておく |
よくある誤解
「フリースクールに通えば自動的に出席扱いになる」わけではありません。校長の判断と、学校との連携が前提です。逆に言えば、連携の形を先につくっておけば、認められる可能性は高まります。施設を選ぶときに「学校との連携の実績」を聞いておくのは、そのためです。
お金のこと(補助金・就学援助)
フリースクール等の利用料を補助する自治体が増えています。制度名は「不登校児童生徒支援事業」「フリースクール等利用料補助」など自治体によって異なり、所得制限や上限額もそれぞれです。
| 順番 | 確認先 | 聞くこと |
|---|---|---|
| 1 | お住まいの市区町村の教育委員会 | フリースクール等の利用料補助があるか。対象施設の要件は何か |
| 2 | 都道府県の教育委員会 | 市区町村に制度がない場合、都道府県の制度があることがある |
| 3 | 学校(就学援助担当) | 就学援助(学用品費・給食費など)の対象になるか |
| 4 | 利用予定の施設 | 減免制度、きょうだい割引、分割払いの可否 |
学校に「もう行けない」と伝えるときの言葉
保護者が学校に電話する場面で、いちばん消耗するのがここです。伝え方のかたちを用意しておくと、感情の負担が減ります。
伝え方の例(そのまま使えます)
「本人が、いま学校に行くと体調を崩す状態です。しばらく学校の外で過ごす時間をとらせたいと考えています。学校に戻すことを目標にはしませんが、学びは止めません。学校外での学習の記録はこちらでお渡しできるようにしますので、出席の扱いについて校長先生にご相談させてください。」
ポイントは、「行かせません」ではなく「学びは止めません」と伝えることです。学校側が心配しているのは、学びが途切れることだからです。
学校の外で学んでいる子どもたち
ここまでは制度の話でした。ただ、保護者の方がいちばん知りたいのは「実際にその子はどうなったのか」だと思います。NIJINアカデミーに通う子どもたちと保護者の話を、そのまま記事にしています。
実際に通っている子どもたち・保護者の話
校長・星野達郎が解説している動画
学校に行けなくなる前後に起きていること
NIJINアカデミー校長・星野達郎が、現場で見てきたことをもとに話しています。テキストで読むのがしんどいときは、こちらから。
いま「安全な場所」を探しているなら
NIJINアカデミーには、いじめや人間関係のしんどさで学校に行けなくなった子が全国から通っています。オンラインが中心なので、外に出るのがまだ難しい時期でも参加できます。無料の体験・オンライン説明会は、入会を決めていなくても参加できます。
NIJINアカデミー
「ALL HAPPY」を掲げる小中一貫のオルタナティブスクール。累計1,000名以上が入学し、在籍校と連携した97%の出席認定率を公表しています。
相談できるところ(すべて公的・無料)
- 24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310(24時間・全国共通・無料。子ども本人からも保護者からもかけられます)— 文部科学省「子供のSOSの相談窓口」(24時間子供SOSダイヤル)
- こどもの人権110番 0120-007-110(法務局・平日8:30〜17:15)— 法務省「こどもの人権110番」
- チャイルドライン(18歳までの子どものための電話・チャット)(18歳まで・電話とチャット)
- 厚生労働省「こころもメンテしよう」困ったときの相談先(保護者・大人が使える相談先)
- 学校のスクールカウンセラー、市区町村の教育相談室、教育支援センター(適応指導教室)
- 学校の対応に納得がいかないときは、設置者(市区町村・都道府県の教育委員会)に直接相談できます — 文部科学省「いじめの問題に対する施策」/文部科学省「いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組」
よくある質問
いじめを受けて休むと、内申点に影響しますか?
欠席が記録として残ることはありますが、出席扱いの仕組みを使えば、学校外での活動を出席として扱ってもらえる可能性があります(校長判断)。また高校入試での欠席日数の扱いは都道府県によって異なり、近年は不登校生徒向けの選抜枠を設ける自治体も増えています。まずは在籍校と、志望する都道府県の入学者選抜実施要項を確認してください。
学校が「いじめではない」と言います。どうすればいいですか?
いじめ防止対策推進法(e-Gov法令検索)の定義は「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」です。学校側が「けんか」「いじり」と判断しても、本人が苦痛を感じているなら定義には当てはまります。学校で止まる場合は、設置者である教育委員会に直接相談してください。それは正当な手順です。
フリースクールに行くと、学校に戻れなくなりませんか?
「戻れなくなる」ということはありません。フリースクールに通いながら、行事だけ学校に参加する子もいます。ただ、戻ることを目標にするかどうかは、いったん脇に置いてよいと思います。国の通知も、登校という結果のみを目標にしないと明記しています。
転校とフリースクール、どちらを先に考えるべきですか?
子ども本人が「学校という場所」に対してどう感じているかで分かれます。「あの学校の、あの人たちが嫌」なら転校が効きやすく、「学校という仕組みそのものがしんどい」ならフリースクールやオンラインのほうが合うことが多いです。どちらか迷うときは、両方見学してから決めても遅くありません。
費用が出せません。どうすればいいですか?
教育支援センター(適応指導教室)は原則無料です。まずはお住まいの市区町村の教育委員会に、教育支援センターの利用と、フリースクール等の利用料補助の有無を確認してください。就学援助の対象になる場合もあります。
子どもが加害側だと言われました。この記事は関係ありますか?
あります。加害と被害は入れ替わることがあり、加害側の子にも背景があります。責め立てる前に、その子が何にしんどくなっているかを見にいってください。いじめをする子の特徴と背景にまとめています。
ネットやゲーム上でのいじめも、学校に相談していいですか?
いいです。いじめ防止対策推進法(e-Gov法令検索)の定義は「インターネットを通じて行われるものを含む」と明記しています。学校の外で起きたことでも、同じ学校の子どもの間で起きているなら対象です。証拠の残し方はネットいじめの記事にまとめています。
まとめ
- 選択肢は①校内で環境を変える/②転校・指定校変更/③教育支援センター/④フリースクール等・オンラインの4つ。この順に試す義務はありません。
- 学校の外の学びは、教育機会確保法と国の通知に位置づけられています。「逃げ」ではありません。
- 国の通知は「登校という結果のみを目標にしない」と明記しています。
- 出席扱いは校長判断。学校との連携の形を先につくっておくことが、認められる近道です。
- 費用が心配なときは、まず教育支援センター(原則無料)と自治体の補助金を確認してください。
いじめを受けた子にとって、いちばん必要なのは「安全」です。学びも、友だちも、進路も、安全が確保されたあとに戻ってきます。順番を逆にしないでください。
参考にした資料
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」
- いじめ防止対策推進法(e-Gov法令検索)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法/e-Gov法令検索)
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
- 文部科学省「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」令和5年11月17日
- 文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」
- 文部科学省「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」(PDF)
- 文部科学省「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」及び文部科学大臣メッセージ
- 文部科学省「いじめの問題に対する施策」
- 文部科学省「いじめ問題を含む子供のSOSに対する文部科学省の取組」
- 文部科学省「いじめの問題に対する取組の徹底について」
- 学校教育法施行令(e-Gov法令検索)
- 国立教育政策研究所 生徒指導リーフ「いじめの未然防止Ⅰ」(PDF)
- 文部科学省「子供のSOSの相談窓口」(24時間子供SOSダイヤル)
- 法務省「こどもの人権110番」
- チャイルドライン(18歳までの子どものための電話・チャット)
- 厚生労働省「こころもメンテしよう」困ったときの相談先
上記URLはすべて2026年8月25日にアクセスを確認しました。本記事は情報提供であり、個別の状況への助言や、診断・治療に代わるものではありません。

