下学年の学び直しを頑張っても、評定は「1」や「-」。不登校の子の「特別の教育課程」、令和10年度からの先行実施案が公開されました

校内外の教育支援センターで下学年の学び直しに懸命に取り組んでも、成績は在籍学年の教育課程で付けられるため、評定は「1」や「-」になる——。文部科学省が9月25日に配付資料として公開した「次期学習指導要領等に向けた審議まとめ(案)」に、この行き詰まりを変えるための「特別の教育課程」の設計が、独立した章として示されました。10月5日、中央教育審議会の教育課程部会がこの案を審議します。一次情報にあたって整理します。

1. 何が公開されたのか

文部科学省は令和8年9月25日、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「教育課程企画特別部会(第18回)」を開催し、その配付資料として「次期学習指導要領等に向けた審議まとめ(案)」を公開しました。資料は4分割で掲載されており、第1部・第2部をまとめたPDFだけで400ページあります。

このうち第2部に「不登校児童生徒に係る特別の教育課程」という独立した章が置かれ、基本的な考え方/対象となる児童生徒/内容・授業時数/個別の指導計画/学習評価/実施される場所・体制/その他、の7つの節で整理されています。

この「審議まとめ(案)」は、10月5日(月)16時30分〜19時00分に開かれる教育課程部会(第136回)の議題になっています。

前提:これはまだ「案」です

ここで紹介するのは、審議中の「案」に書かれている内容です。決定した制度ではありません。10月5日の部会を経て、今後さらに議論が続きます。

2. 新しくできるのは、教育課程の「2階部分」

案の第1部第4章は、教育課程の柔軟化を2段階に分けて整理しています。学校が共通して編成する通常の教育課程そのものを柔らかくすることを「1階部分」、それでもなお十分な支援が難しい子どもについて、個々の子どもに着目した特別の教育課程を組めるようにすることを「2階部分」と呼んでいます。

現在、特別の教育課程が制度として認められているのは通級指導と日本語指導です。案は、ここに次の2つを新設する必要があるとしています。

新設が提案されている対象位置づけ
校内外の教育支援センター等に通う不登校児童生徒制度の新設(1つ目)
特定分野に特異な才能のある児童生徒制度の新設(2つ目)
通級指導・日本語指導既に制度化済み。改善・充実を図る

出典:「次期学習指導要領等に向けた審議まとめ(案)」第1部第4章(1)(4)より、にじいろ編集部作成。

案は、「2階」の特例が必要な子どもを通常の学級とは別の場に「任せておけばよい」と考えることは適切ではない、と釘を刺しています。特別の教育課程による支援があるからこそ、それ以外の時間は「1階」で他の子どもとともに学びやすくなる——そういう相互に往還する関係として制度設計をすべきだ、という整理です。

3. なぜ今なのか(案が示している数字)

案には、制度を新設する背景として次の数字が挙げられています。いずれも案の本文に記載されたものです。

項目数値時点
小・中学校の不登校児童生徒数約35万人(過去最多)令和6年度
教育委員会が設置する教育支援センター1,873箇所令和6年
校内教育支援センターの設置校約1.6万校令和7年

出典:「次期学習指導要領等に向けた審議まとめ(案)」第1部第4章(1)および第2部「不登校児童生徒に係る特別の教育課程」より。

そのうえで案は、学校単位で特別の教育課程を編成できる「学びの多様化学校」は個々の子どもに着目した特例ではなく、在籍するには原籍校から転校する必要があることに触れ、地域の学校に在籍したまま学びの機会を充実させる取組も並行して必要だとしています。

4. 対象になるのは、誰か

対象は当面、義務教育段階だけです

案は、この特例の対象を当面、義務教育段階としています。具体的には、小学校、中学校(中等教育学校前期課程を含む)、義務教育学校、特別支援学校の小学部・中学部です。運用上の成果・課題を踏まえ、将来的に必要に応じて高等学校段階の扱いを検討する、という書きぶりになっています。

高等学校については、現行制度でも学校設定科目による学び直しや、遠隔授業・通信教育による単位修得の仕組みがあること、加えて案の第1部第4章(3)で単位制の柔軟化(学校設定科目の修得単位数の上限引き上げ、科目の柔軟な組替え、1単位を50分×17コマとする計算方法の見直し、一定の限度の下での減単など)が示されていることから、そちらで対応する整理です。

「教育支援センターに通っていれば対象」ではありません

案が想定している対象は、休み始めだが適切な伴走支援があれば学びに向かうことができる子どもや、心身の状態が回復してきた時期に学びに向かいつつある子どもで、総合的に判断するとしています。そのうえで、この特例は校内外の教育支援センターを利用するすべての児童生徒を対象とするものではないこと、教育委員会や学校が検討して適切と判断された場合に実施するものであることに留意が必要だ、と明記しています。

判断は、①児童生徒の状態把握 → ②学習方針の検討・決定 → ③本人・保護者の意向確認、というプロセスを経るとされています。状態把握の観点は、国が「運用の手引き」で整理して示すことが適当、という整理です。

5. いちばん大きく変わるのは「評価」

案が制度の隘路として挙げているのが、学習評価です。下学年の学び直しなどに懸命に取り組んだ場合でも、現行では在籍学年の教育課程に基づいて評価しなければならず、その結果「1」や「-」といった評定の記載になり、それが子ども(や保護者)の学習意欲・自己肯定感の低下につながるとの指摘がある、としています。

そこで案は、各教科等の目標の取扱いについて、大きく4つのパターンを示しています。

パターン評価の前提となる目標案に示された例
❶在籍学年と同一の目標—
❷在籍学年の一部の目標中学2年生の数学のうち「式」「計算」「方程式・不等式」の内容に係る目標を年間目標とする
❸下学年の目標中学2年生が中学1年生の数学の目標を年間目標とする
❹学習指導要領の目標も踏まえつつ、独自に設定した目標計算が好き・得意な生徒に、計算に継続的に取り組むことや、そこから規則性を見いだすことを目標に設定する

出典:「次期学習指導要領等に向けた審議まとめ(案)」第2部「不登校児童生徒に係る特別の教育課程」5.学習評価より、にじいろ編集部作成。

案はさらに、不登校の子どもの学びは必ずしも連続的ではないことを踏まえ、評価の前提となる目標は特例を始めるときに設定した目標である必要はなく、指導計画で子どもとともに随時決めてきた学習目標を総括する形で整理し、それに基づき評価することも可能だ、としています。

指導要録については、通常の教育課程とは異なる目標に基づく評価であることが分かる形で記載すべきとし、具体的には評定の後ろに「※」を付した形で数字を記載することなどが考えられる、と書かれています。また、個別の指導計画の写し(分量が多い場合は要約)を添付することで指導要録への記入に替える運用も可能とすべきだ、としています。

6. 高校入試の調査書はどうなるのか

案は、この特例での評価が高校入試の中で適切に勘案されることを目指すべきだとし、具体策として次のような例を挙げています。

  • 調査書の中で、この特例での評定や記述による評価もできる限り積極的に記載し、高校入試での活用を促すこと
  • 入試において、この特例での評定や記述による評価を一定程度勘案する(例えば一定の加点を行う)こと
  • 調査書以外の学力検査や面接等に比重を置くこと
  • 生徒側が複数の評価方法から選択できるようにすること(例:学力検査をより重視するパターンと、調査書をより重視するパターン)

ただし、これらはいずれも「考えられる」「検討を促していく」という段階です。案自体も、都道府県教育委員会等の意見も伺いながら国としても更なる検討を進めるべきである、と結んでいます。入試の扱いが決まったわけではありません。

なお案は、現行制度でも文科省の通知により、不登校の生徒について在籍する学校における出席の状況のみをもって不利益な取扱い(例えば、欠席日数のみをもって出願を制限するなど)をしないように求めている、という点にも触れています。

7. ★ここは誤解されやすい

読み違えやすい4点

① 教育支援センターに通えば自動的に対象になる、ではありません。案は「校内外教育支援センターを利用する全ての児童生徒を対象とするものではな」いと明記しています。

② どの教育支援センターでも使える、でもありません。案は「必ずしも全ての校内外教育支援センターにおいて本特例を実施するものではない」とし、教育委員会が拠点となって特例を運用する学校を予め決めることなども想定しています。

③ 高校生は対象外です。当面は義務教育段階のみ。高校段階は単位制の柔軟化などで対応する整理になっています。

④ 出席の扱いが変わる話ではありません。この案が扱っているのは教育課程と学習評価です。不登校の子の出席扱い(学校外の学習を指導要録上の出席として扱う仕組み)とは別の制度です。

8. いつから始まるのか

案は、施行時期について学習指導要領の全面実施を待たず、先行実施を可能とし、事例を蓄積することが適切であるとしています。そのうえで、第1部第4章(2)で示された「調整授業時数制度」と一体的に、令和10年度からの先行実施期間から取組を可能とする方向性が示されており、令和10年度から実施可能となるよう、制度周知に必要な期間を考慮しつつ「運用の手引き」を作成する必要がある、と書かれています。

つまり、この案のとおりに進んだ場合でも、実際に使えるようになるのは早くて令和10年度(2028年度)です。

9. 10月5日の会議は、保護者も見られます

中央教育審議会初等中等教育分科会 教育課程部会(第136回)

日時:令和8年10月5日(月曜日)16時30分〜19時00分
議題:次期学習指導要領等に向けた審議まとめ(案)/その他
方式:WEB会議と対面による会議を組み合わせた方式

文部科学省の開催案内には、報道関係者および一般の方向けにWEB会議の模様をYouTube Liveで配信すると記載されています。傍聴を希望する場合は、令和8年10月2日(金曜日)12時00分までに傍聴受付フォームからの登録が案内されています。会議資料は会議開始時間に文部科学省ホームページに掲載される、とされています。

詳細は教育課程部会(第136回)の開催について(文部科学省)をご確認ください。

10. いま、できること/しなくていいこと

できること

  • 10月5日の審議を見る。「案」がどう受け止められ、どこが論点になるのかは、配信で確かめられます。資料も当日公開されます。
  • いま通っている場所での学びを、記録として残しておく。案が整えようとしているのは、子ども自身が学習目標の設定に関わり、振り返る形の個別の指導計画です。どんな学び方が合っていたかの記録は、制度が動き出したときにそのまま役に立ちます。

しなくていいこと

  • いますぐ学校や教育委員会に「うちの子も対象になりますか」と確認すること。まだ審議中の案であり、対象の判断の観点も「運用の手引き」でこれから示される段階です。現場もまだ答えられません。
  • 「令和10年度まで待たないといけない」と考えること。この特例は既存の支援を置き換えるものではありません。いま利用できる校内外の教育支援センターや学びの多様化学校の仕組みは、これまでどおりです。
この記事で扱っていないこと

案のうち、特別の教育課程における授業時数の具体的な数え方と、第1部第4章(2)の「調整授業時数制度」そのものの設計は、別の章にあたるため本記事では扱っていません。確認でき次第、別の記事で整理します。

関連する記事:不登校の子のための「特別の教育課程」が創設される見込み。中教審が取りまとめ案/次期学習指導要領の審議まとめ素案が出た。不登校と高校の単位制が変わるかもしれない/次期学習指導要領の「審議まとめ(案)」が9月25日に審議されます。保護者も傍聴できます

出典

本文中の数値・引用は、上記の原典PDFの本文を確認して記載しています。

制度が始まる前に、いま選べる学びの場

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文責:にじいろ編集部
公開日:2026年10月1日 / 最終更新:2026年10月1日
この記事は、にじいろ編集部が一次情報にあたって作成しています。編集の考え方は編集体制・編集方針をご覧ください。誤りが判明した場合は、記事を書き換えるのではなく、末尾に訂正を追記します。
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