学校に相談したときに「まずは登校できるようにしましょう」と言われて、なんとなく釈然としなかった——そんな経験はないでしょうか。あるいは学校の側で、「復帰を目標にしない支援」をどう保護者に説明すればいいか迷っている先生もいると思います。
その両方の拠り所になるのが、教育機会確保法(正式名称:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)です。2016年12月に公布され、不登校の子どもの「学校以外の学び」を、日本で初めて法律の条文に書き込んだ法律です。
この記事では、条文を実際に引きながら、この法律が学校と自治体に何を求めているのか、そして保護者がその内容をどう使えるのかを整理します。あわせて、2024年(令和6年)8月の制度改正で「欠席中の学習の成果を成績に反映できる」ことが法令上はっきりしたところまで扱います。ここはまだ知られていない割に、実務が大きく変わる部分です。

この記事でわかること
- 教育機会確保法が条文でなんと書いているか(第3条 基本理念、第10条〜第13条)
- とくに重要な第13条「休養の必要性」が意味すること
- 法律が想定している4つの学びの場と、それぞれの制度上の位置づけ
- 令和6年8月の改正で、欠席中の学習の成果が成績に反映できるようになった話
- 保護者が学校に伝えるときの、具体的な言い方
教育機会確保法とは|不登校支援の土台になった法律
正式名称は長いのですが、中身はシンプルです。「学校に行けていない子にも、教育を受ける機会をきちんと確保しよう」という趣旨の法律で、国と地方公共団体(=自治体・教育委員会)に対して、そのための施策を行う責務を定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 |
| 法令番号 | 平成28年法律第105号 |
| 公布 | 2016年(平成28年)12月14日 |
| 施行 | 2017年(平成29年)2月14日(第4章は公布日から施行) |
| 構成 | 全5章20条+附則 |
| 対象 | 小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校前期課程・特別支援学校小中学部の児童生徒 |
| 名あて人 | 国および地方公共団体(=自治体・教育委員会)。保護者に義務を課す法律ではない |
| 基本指針 | 平成29年3月31日に文部科学大臣が策定(法第7条にもとづく) |
大事なのは名あて人です。この法律は保護者に何かを義務づけるものではなく、国と自治体に対して「やりなさい」と言っている法律です。だからこそ、保護者は学校や教育委員会と話すときに「法律がこう定めています」と持ち出すことができます。
この法律が変えた3つのこと
法律ができる前と後で、公式な建前がどう変わったのかを並べると分かりやすくなります。
| 論点 | 法律ができる前の一般的な扱い | 法律以降の位置づけ |
|---|---|---|
| 支援の目標 | 学校に復帰させること | 社会的な自立。学校復帰だけを目標にしない |
| 学校以外での学び | 例外的・個別の判断 | 「多様で適切な学習活動の重要性」として条文に明記(第13条) |
| 休むこと | 「休ませてよいのか」が現場ごとの判断 | 「休養の必要性」が条文に書かれた(第13条) |
| 公的な施設 | 自治体の裁量 | 教育支援センター等の整備が努力義務(第11条) |
| 特別な教育課程の学校 | 構造改革特区などの例外扱い | 整備の努力義務(第10条)=学びの多様化学校の根拠 |
| 民間との関係 | 学校と民間はほぼ没交渉 | 民間団体との密接な連携が基本理念に(第3条五号) |
条文で読む①|第3条 基本理念
この法律の考え方は、第3条の5つの基本理念に集約されています。実際の条文はこうです。
| 号 | 内容(要約) |
|---|---|
| 一 | 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること |
| 二 | 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること |
| 三 | 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること |
| 四 | 教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、年齢・国籍その他の事情にかかわりなく、能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにすること |
| 五 | 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること |
一号と三号で「学校をよくすること」を求めたうえで、二号で「学校の外での多様な学習活動の実情を踏まえる」と言い、五号で「民間団体と密接に連携する」と書いています。学校を良くすることと、学校以外を認めることを、同時に求めているのがこの法律の設計です。どちらか一方ではありません。
条文で読む②|学校と自治体に何を求めているか(第8条〜第13条)
第3章が、不登校の子どもへの教育機会の確保について具体的に定めた部分です。ここが実務に直結します。
| 条 | 見出し | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 第8条 | 学校における取組への支援 | 信頼関係づくり、子どもの置かれた環境や意思の把握、個々の状況に応じた支援を国・自治体が支援する(努力義務) |
| 第9条 | 支援の状況等に係る情報の共有の促進等 | 教職員・心理・福祉の専門職の間で情報を共有する仕組みをつくる。担任が一人で抱えない根拠 |
| 第10条 | 特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等 | 学びの多様化学校の法的根拠。実態に配慮して特別に編成された教育課程の学校を整備する(努力義務) |
| 第11条 | 学習支援を行う教育施設の整備等 | 教育支援センター(適応指導教室)の法的根拠。公立の教育施設を整備し、充実させる(努力義務) |
| 第12条 | 学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握 | 学校外で学んでいる子の状況を継続的に把握する(義務) |
| 第13条 | 学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援 | この法律の核心。次項で全文を掲載 |
第13条の全文|「休養の必要性」が書かれた条文
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第13条(e-Gov法令検索)
読みどころは2つあります。ひとつは「多様で適切な学習活動の重要性」。学校以外の場での学びを、法律が「重要」だと明記しています。もうひとつは「休養の必要性」です。日本の法律で、子どもが学校を休むことの必要性が正面から書かれたのは、この条文が初めてでした。
「学校を休ませていいのだろうか」と迷っている保護者にとって、これは大きな後ろ盾になります。休むことは制度の外側にある逸脱ではなく、法律が想定している状態です。
あわせて押さえたい:文部科学省の通知
「不登校児童生徒への支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること」
法律の条文と、この通知の一文。学校とのやりとりで迷ったときは、この2つが拠り所になります。
法律が想定している4つの学びの場
第10条から第13条を並べると、この法律が想定している学びの場が見えてきます。制度上の位置づけが違うので、選ぶときは押さえておくと話が早いです。
| 学びの場 | 条文上の根拠 | 運営 | 費用 | 出席扱い |
|---|---|---|---|---|
| 教育支援センター(適応指導教室) | 第11条(公立の教育施設の整備) | 市区町村の教育委員会 | 原則無料 | 通知 別記1で第一に想定される |
| 学びの多様化学校 | 第10条(特別の教育課程の学校) | 公立59校・私立25校(2026年4月・計84校) | 公立は無償/私立は学費 | その学校に在籍するため、通常の出席 |
| フリースクール等の民間施設 | 第3条五号(民間団体との連携) | NPO・民間企業など | 自己負担(自治体の補助制度あり) | 公的機関に通えない場合に考慮(別記1) |
| 自宅でのICT等を活用した学習 | 第13条(学校以外の場の学習活動) | 家庭+教材提供者 | 教材により異なる | 別記2の7要件を満たせば可 |
それぞれの中身は次の記事で詳しく扱っています。制度の骨組みだけ知っても選べないので、実際の費用や1日の流れまで見比べてみてください。
4つの学びの場を詳しく知る
【2026年最新】令和6年8月の改正で、欠席中の学習が成績に反映できるようになった
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい新しい話です。
これまで「出席扱い」の制度はありましたが、成績評価については扱いがあいまいでした。2024年(令和6年)8月29日、文部科学省は「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」(6文科初第1126号)を出し、あわせて学校教育法施行規則を改正(令和6年文部科学省令第24号)しました。これにより、一定の要件のもとで、自宅や学校外の機関での学習の成果を成績評価に反映できることが法令上はっきりしたのです。

| 要件 | |
|---|---|
| 第1号 | 学習の計画および内容が、在籍する学校の教育課程に照らし適切と認められること |
| 第2号 | 在籍校と保護者との間に十分な連携協力体制が保たれ、学校が学習活動の状況等を定期的・継続的に把握していること |
| 第3号 | 訪問による対面指導その他の方法(ICTを活用したオンラインでの相談・指導を含む)により、学校と本人との適切な関わりを維持するよう留意していること |
注目すべきは第3号です。従来の「出席扱い」の要件では訪問等による対面指導が前提とされていましたが、この告示ではICTを活用したオンラインでの相談・指導も方法として位置づけられました。家から出ることが難しい時期の子にとって、これは実務上とても大きい変化です。
出席扱いと成績評価は別の話です
保護者が学校に伝えるときの、具体的な言い方
法律や通知を知っていても、それを学校にどう伝えるかで結果は変わります。ポイントは「認めてください」と迫るのではなく、「要件を満たすために何を用意すればよいか」を聞くことです。学校側も判断材料を求めています。
相談の進め方
まず、支援の目標をすり合わせる
「令和元年10月25日の通知にあるとおり、登校という結果だけを目標にするのではなく、社会的な自立を目指す形で相談させてください」——最初にここを共有しておくと、その後の話が噛み合いやすくなります。
学校外の学びの場を具体的に出す
「教育支援センターの利用を考えています」「オンラインのスクールを検討しています」と、場所を具体的に伝えます。抽象的な相談より、判断してもらいやすくなります。
出席扱いの要件を一緒に確認する
「通知の別記1(通所の場合)/別記2(自宅ICT学習の場合)の要件を満たすために、こちらで何を用意すればよいでしょうか」と聞きます。通所記録や学習記録の提出方法をここで決めます。
成績評価についても分けて相談する
「令和6年8月29日の通知(6文科初第1126号)で、欠席中の学習の成果を成績に反映できることが明確化されたと聞きました。本校ではどのような運用になっていますか」と確認します。
決めたことを記録に残す
面談のあとに「本日確認したこと」をメールなどで簡単に送っておくと、担任が変わっても引き継がれます。学校側にとっても助かる手順です。
断られたときに考えたいこと
つまり、断られた場合の多くは「制度上できない」のではなく「その学校の運用がまだ整っていない」ということです。校長判断なので、通知を示しながらあらためて相談する価値があります。それでも進まないときは、市区町村の教育委員会(教育相談室)に相談してください。
学校・管理職の立場からできること
ここからは、学校側の視点です。教育機会確保法は国と自治体に責務を課す法律ですが、実際に運用するのは各学校です。
①「学校復帰が唯一のゴールではない」を、学校の方針として明文化する
担任個人の判断に任せると、対応が人によってぶれます。学校だよりや保護者会で、本人のペースを尊重すること・多様な学びの場があることを学校の方針として言葉にしておくと、保護者は相談しやすくなり、教職員も判断に迷わなくなります。
② 情報が担任に滞留しない仕組みをつくる
第9条は、教職員・心理・福祉の専門職の間で情報を共有することを求めています。気になる子について月1回程度、担任・学年主任・生徒指導主事・スクールカウンセラー・養護教諭が集まるケース会議を定例化している学校では、対応の遅れが減ります。新しい会議を増やすより、既存の学年会の一部を情報共有にあてるところから始めるほうが続きます。
③ 校外の学びの場を、管理職自身が見ておく
教育支援センターやフリースクールを一度見学しておくと、保護者への説明の質が変わります。「どんな子に合いそうか」の肌感覚があるかどうかで、情報提供が案内から助言に変わります。教育支援センターの一覧から、自校の学区にある施設を確認できます。
④ 出席扱い・成績評価の運用基準を、先に決めておく
依頼を受けてから考えると判断が遅れ、家庭を待たせます。令和元年通知の別記1・別記2と、令和6年8月の告示3要件を踏まえて、「何をもって出席扱いとするか」「学習記録をどう受け取るか」を先に決めておくと、いざというときに動けます。文部科学省も基準の作成を推奨しています。
⑤ 長期休業明けの初動を、休みに入る前に決めておく
長期休業は生活リズムが変わり、人間関係もリセットされるため、登校のハードルが上がりやすい時期です。休みに入る前の職員会議で、気になる子のリストアップ・休み中の連絡ルール・始業式に登校できなかった子への連絡担当と期限まで決めておくと、初動が早くなります。
校長・星野達郎の解説動画
NIJINアカデミー校長・星野達郎は、公立小学校の教員を経てオルタナティブスクールを開校しました。学校の中と外の両方を見てきた立場から解説しています。
法律が認めた「学校以外の学び」を、実際に選ぶとき
条文を読むと、この法律が学校以外の学びを制度としてはっきり位置づけたことが分かります。ただ、実際に選ぶ段になると壁があります。教育支援センターは約63%の自治体にしかなく、学びの多様化学校は全国84校。住んでいる場所によって、選べる幅がまったく違うのが現状です。
その地域差をまたげるのがオンラインです。第13条が言う「学校以外の場において行う多様で適切な学習活動」に、オンラインでの学びも当然含まれます。そして令和6年8月の告示では、ICTを活用したオンラインでの相談・指導が学校との関わりを維持する方法として明記されました。制度は、確実に追いついてきています。
ここまでは制度の話でした。ただ、保護者の方がいちばん知りたいのは「実際にその子はどうなったのか」だと思います。NIJINアカデミーに通う子どもたちと保護者の話を、そのまま記事にしています。
実際に通っている子どもたち・保護者の話
法律が認めた「学校以外の学び」を、実際に選ぶとしたら
教育機会確保法は、学校の外での学びを制度として位置づけました。NIJINアカデミーは全国どこからでも通える小中一貫のオルタナティブスクール。在籍校と連携し、97%の出席認定率を公表しています。
NIJINアカデミー
「ALL HAPPY」を掲げる小中一貫のオルタナティブスクール。累計1,000名以上が入学し、在籍校と連携した97%の出席認定率を公表しています。
無料体験に申し込む ▶よくある質問(FAQ)
Q1. 教育機会確保法があれば、学校を休んでも問題ないということですか?
A. この法律は保護者の義務を免除するものではありませんが、第13条で「休養の必要性」を明記しています。子どもが心身の限界に近づいているときに休ませることは、法律が想定している対応です。ただし、休むことと学びを止めることは別なので、その子のペースで続けられる学びの場を並行して探すことが、この法律の趣旨に沿った動き方になります。
Q2. 学校が「まずは登校を」と言ってきます。法律違反ではないのですか?
A. 法律は国と自治体に責務を課すもので、個々の教員の発言をただちに違法とするものではありません。ただし、文部科学省の通知は「『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく」と明記しています。この通知は各教育委員会・学校に対して出されたものなので、示しながら相談する根拠になります。それでも変わらない場合は、市区町村の教育委員会に相談してください。
Q3. フリースクールの費用は補助されますか?
A. 法律の附則で「教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加える」とされていますが、国としての一律の補助制度はまだありません。一方で、鎌倉市のようにフリースクール利用への補助金を設けている自治体は増えています。お住まいの市区町村の教育委員会に「フリースクール利用の補助制度はありますか」と確認してみてください。
Q4. 「学びの多様化学校」と「教育支援センター」は、法律上どう違うのですか?
A. 学びの多様化学校は第10条(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備)、教育支援センターは第11条(学習支援を行う教育施設の整備)が根拠です。前者は転校して在籍する「学校」、後者は在籍校に籍を置いたまま通う「施設」という違いがあります。詳しくは学びの多様化学校とはと教育支援センターとはをご覧ください。
Q5. 令和6年8月の改正で、何がいちばん変わったのですか?
A. 欠席中の学習の成果を成績評価に反映できることが、法令上はっきりしたことです。あわせて、学校と本人の関わりを維持する方法としてICTを活用したオンラインでの相談・指導が明記されました。従来は訪問による対面指導が前提でしたが、家から出られない時期の子にも道が広がったことになります。
Q6. 学校の先生ですが、保護者にどこまで情報提供してよいものでしょうか?
A. 第13条は、不登校児童生徒およびその保護者に対する「必要な情報の提供、助言その他の支援」を国・自治体の措置として定めています。つまり情報提供は制度が想定している行為です。特定の民間施設を推奨する形は避けつつ、教育支援センター・学びの多様化学校・地域のフリースクールを選択肢として並べて示すのが、実務上の落としどころになります。
いまの状況から、次に読むもの
悩み別に読む
相談窓口と出典
つらいときの相談先(24時間・無料)
- 24時間子供SOSダイヤル:0120-0-78310(全国どこからでも、24時間・無料。子ども本人も保護者も利用できます)
- お住まいの市区町村の教育委員会 教育相談室/教育センター
- 各都道府県の教育センター・子ども家庭支援センター
この記事は制度の解説であり、法的助言や医療的・心理的な診断に代わるものではありません。個別の判断は在籍校・教育委員会・専門機関にご相談ください。
参考にした一次資料
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)/e-Gov法令検索
- 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について(通知)」平成29年3月31日
- 文部科学省「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)」
- 同 別添1 法律の概要/別添3 法律全文
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日・元文科初第698号
- 同 別記1(学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けている場合の出欠の取扱い)
- 同 別記2(自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の出欠の取扱い)
- 文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日・6文科初第1126号
- 文部科学省「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」令和5年11月17日
- 文部科学省「不登校対策(COCOLOプラン等)について」
- 文部科学省「学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)の設置者一覧」
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」令和7年10月29日
- 文部科学省「教育機会確保法の施行状況に関する議論のとりまとめ」令和元年6月
※本記事は2026年8月時点の法令・通知にもとづいています。制度は変更されることがあるため、実際の手続きは在籍校および市区町村の教育委員会にご確認ください。

