不登校・学びの場、子どもの発達特性用語集

学校に行きづらい子どもの周りには、聞き慣れない言葉がたくさん出てきます。先生から言われた言葉の意味がわからないまま話が進んでしまう、調べても制度の説明が難しくて読み解けない。この用語集は、そういうときに最初に開く場所として作りました。118の言葉を、法律や文部科学省の資料にあたって、できるだけ短く言い切る形でまとめています。
この用語集の読み方
  • 五十音のボタンから探せます。読みの最初の文字を押すと、その文字ではじまる用語の一覧が出ます
  • 言葉は「制度・公的支援」「学びの場」「進路・入試」「子どもの状態・特性」「学校で使われる言葉」「相談先・支援機関」「手続き・お金」の7つに分けています
  • 下線のついた用語はリンクになっています。くわしい解説ページか、その言葉を扱った記事に移動します
  • 公的な定義がない言葉(五月雨登校・別室登校・行き渋り・親の会など)は、その旨をはっきり書いています
  • 金額や件数は、確認した時点と出典を各ページに明記しています
編集部より

この用語集は、オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」を運営する株式会社NIJINの編集部が書いています。制度に関する説明は、法令の条文と文部科学省など官公庁の公表資料だけを根拠にしました。確認できなかったことは「確認できなかった」と書いています。

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「あ」ではじまる用語(1語)

  • アンスクーリング

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「ち」ではじまる用語(6語)

「つ」ではじまる用語(4語)

「す」ではじまる用語(3語)

「く」ではじまる用語(2語)

「れ」ではじまる用語(1語)

  • レポート

「め」ではじまる用語(1語)

「せ」ではじまる用語(1語)

  • 精神保健福祉センター

「け」ではじまる用語(2語)

「え」ではじまる用語(4語)

「よ」ではじまる用語(2語)

  • 養護教諭
  • 要保護児童対策地域協議会

制度・公的支援

用語ひとことで言うと
不登校
ふとうこう
文部科学省の調査では、病気や経済的理由を除き、心理的・情緒的・身体的・社会的な要因や背景によって登校しない、あるいはしたくてもできない状態で、年度内に30日以上欠席した児童生徒を指します。
長期欠席
ちょうきけっせき
年度内に30日以上登校しなかった状態。理由によって「不登校」「病気」「経済的理由」「その他」に分けて集計されます。欠席日数と出席停止・忌引等の日数の合計で数えます。
就学義務
しゅうがくぎむ
子どもに普通教育を受けさせる保護者の義務。条文の主語は一貫して「保護者は」で、子ども本人が学校に行く義務ではありません。
就学猶予・就学免除
しゅうがくゆうよ・しゅうがくめんじょ
病弱・発育不完全その他やむを得ない事由で就学が困難なとき、市町村の教育委員会が就学義務を猶予・免除できる仕組み(学校教育法第18条)。
教育機会確保法
きょういくきかいかくほほう
2016年にできた法律。学校以外の場での学習の重要性と、休養の必要性が明記されています。不登校支援の考え方を変えた法律です。
COCOLOプラン
こころぷらん
2023年3月に文部科学省がまとめた不登校対策。学びの多様化学校300校、校内教育支援センターの整備などを掲げています。
教育支援センター
きょういくしえんせんたー
市区町村の教育委員会が設置する公的な通い先。適応指導教室とも呼ばれます。多くが無料で、在籍校の出席として扱われることが一般的です。
適応指導教室
てきおうしどうきょうしつ
教育支援センターの古い呼び方。いまも自治体によってはこの名前で案内されています。
校内教育支援センター
こうないきょういくしえんせんたー
学校の中に置かれる別室支援の場。スペシャルサポートルーム(SSR)などとも呼ばれます。2024年7月時点で全国の公立小中学校の46.1%に設置されています。
学びの多様化学校
まなびのたようかがっこう
不登校の子どもに合わせた特別な教育課程を組める学校。かつては不登校特例校と呼ばれていました。
不登校特例校
ふとうこうとくれいこう
学びの多様化学校の旧称。2023年に名称が変わりました。
特別の教育課程
とくべつのきょういくかてい
学習指導要領によらずに授業時数や内容を組める仕組み。学びの多様化学校や通級による指導で使われています。
夜間中学
やかんちゅうがく
正式には中学校夜間学級。夜の時間帯に授業を行う公立中学校で、授業料は無償、修了すれば中学校卒業になります。不登校の学齢生徒の受入れも可能とされています。
出席扱い
しゅっせきあつかい
学校以外の場で学んだ日を、在籍校の出席として記録する扱い。認めるかどうかを決めるのは在籍校の校長です。
出席停止
しゅっせきていし
同じ言葉で2つの制度があります。感染症のとき校長が指示するもの(学校保健安全法)と、他の子の教育を妨げるときに教育委員会が保護者に命じるもの(学校教育法)です。
スクールカウンセラー
すくーるかうんせらー
学校に配置される心理の専門職。公認心理師・臨床心理士などが担います。子どもや保護者の相談にのります。
スクールソーシャルワーカー
すくーるそーしゃるわーかー
学校に配置される福祉の専門職。社会福祉士・精神保健福祉士などが担い、家庭や関係機関に働きかけて環境を整えます。
特別支援教育コーディネーター
とくべつしえんきょういくこーでぃねーたー
校長が指名する校内の調整役。校内委員会の運営、関係機関との連絡調整、そして保護者の相談窓口を担います。
就学相談
しゅうがくそうだん
特別支援学級・通級・特別支援学校などの利用を考えるときに、教育委員会と進める相談。多くの自治体で就学前年の春から秋にかけて行われます。
通級による指導
つうきゅうによるしどう
通常の学級に在籍しながら、一部の時間だけ別の教室で特性に応じた指導を受ける仕組み。
特別支援学級
とくべつしえんがっきゅう
小中学校の中に置かれる少人数の学級。障害の種別ごとに編制されます。
特別支援学校
とくべつしえんがっこう
視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱の子どもが学ぶ学校。小学部と中学部は必ず置かれ、幼稚部・高等部は置くことができます。
個別の教育支援計画
こべつのきょういくしえんけいかく
乳幼児期から卒業後までの長期的な視点で、教育・医療・福祉などの関係機関が連携して支援するための計画。
個別の指導計画
こべつのしどうけいかく
学校生活や各教科での指導の目標・内容・配慮事項を示した計画。こちらは授業のための計画です。
児童生徒理解・支援シート
じどうせいとりかい・しえんしーと
支援が必要な子の状況を把握し、関係機関で共有して組織的・計画的に支援するためのシート。国が参考様式を示しています。
就学時健康診断
しゅうがくじけんこうしんだん
小学校入学の前年の秋に市区町村が行う健康診断。発達について指摘を受けることがあります。
合理的配慮
ごうりてきはいりょ
障害のある子が他の子と等しく学べるように、学校が個別に行う調整。本人・保護者からの申し出をもとに話し合って決めます。
いじめ防止対策推進法
いじめぼうしたいさくすいしんほう
2013年にできた法律。いじめの定義、学校の責務、重大事態への対処などを定めています。
いじめの重大事態
いじめのじゅうだいじたい
いじめで心身などに重大な被害が生じた疑い、または相当の期間の欠席を余儀なくされている疑いがある場合。学校や設置者が組織を設けて調査します。
区域外就学
くいきがいしゅうがく
住んでいる市区町村以外の公立小中学校に通うこと。就学先の設置者の承諾を得たうえで、住所地の教育委員会に届け出ます。
指定校変更
していこうへんこう
同じ市区町村の中で、指定された学校とは別の学校に変えてもらうこと。保護者の申立てにより、教育委員会が相当と認めたときに変更できます。
ヤングケアラー
やんぐけあらー
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者。2024年の法改正で支援の対象として法律に位置づけられました。
教育委員会
きょういくいいんかい
都道府県・市区町村に置かれる教育行政の組織。就学の手続き、教育支援センターの設置、指定校変更の判断などを担います。
学齢簿
がくれいぼ
市区町村の教育委員会が作る、就学予定の子どもの名簿。ここに載ることで就学通知が届きます。

学びの場

用語ひとことで言うと
フリースクール
ふりーすくーる
民間が運営する学びの場・居場所。法律上の定義はなく、費用も内容も運営者によって大きく違います。
オルタナティブスクール
おるたなてぃぶすくーる
独自の教育方針をもつ民間の学校。不登校の子だけを対象にしているとはかぎらない点がフリースクールとの違いです。
オンラインフリースクール
おんらいんふりーすくーる
通わずに自宅から参加できるフリースクール。外に出るのが難しい時期でも続けやすいのが特徴です。
ホームスクール
ほーむすくーる
学校に通わず家庭を拠点に学ぶこと。日本では義務教育段階で学籍は学校に残したまま行うのが一般的です。
アンスクーリング
あんすくーりんぐ
カリキュラムを決めず、子どもの興味から学びを広げる考え方。ホームスクールの中の一つの立場です。
インターナショナルスクール
いんたーなしょなるすくーる
主に英語で授業を行う学校。多くは一条校ではないため、義務教育段階では在籍の扱いを確認する必要があります。
メタバース登校
めたばーすとうこう
仮想空間にアバターで参加する形の学び。自治体が不登校支援として導入する例が増えています。
居場所
いばしょ
学校や家庭以外で安心して過ごせる場。学習よりも過ごすことを目的にした場も含みます。
通信制高校
つうしんせいこうこう
レポート・スクーリング・単位認定試験で単位を積み上げて卒業する高校。卒業すれば全日制と同じ高校卒業資格です。
広域通信制・狭域通信制
こういきつうしんせい・きょういきつうしんせい
3つ以上の都道府県から生徒を受け入れるのが広域、それ以外が狭域。学校を選べる範囲が変わります。
サポート校
さぽーとこう
通信制高校に在籍する生徒の学習や生活を支える民間の施設。サポート校だけでは高校卒業資格は取れません。
スクーリング
すくーりんぐ
通信制高校で決められている対面の授業。年に数日の集中型から、週に数日通う型までさまざまです。
レポート
れぽーと
通信制高校の添削指導。決められた回数を提出することが単位認定の条件になります。
単位認定試験
たんいにんていしけん
通信制高校で、レポートとスクーリングを終えたあとに受ける試験。合格すると単位が認定されます。
単位制
たんいせい
学年ではなく修得した単位で進級・卒業が決まる仕組み。留年という考え方がありません。
定時制高校
ていじせいこうこう
夜間や昼間の決まった時間帯に通う高校。三部制で午前・午後・夜間から選べる学校もあります。
高等専修学校
こうとうせんしゅうがっこう
中学卒業後に入れる専修学校の高等課程。職業に直結した学びが中心で、指定校を卒業すれば大学受験資格も得られます。
高等専門学校
こうとうせんもんがっこう
中学卒業後に入る5年制の学校。高専と略されます。専門分野の実験・実習が中心です。
中等教育学校
ちゅうとうきょういくがっこう
中学と高校を6年一貫で行う学校。前期課程が中学、後期課程が高校にあたります。
チャレンジスクール
ちゃれんじすくーる
東京都の総合学科・三部制の定時制高校。学力検査を行わず志願申告書などで選考します。エンカレッジスクールとは別の枠組みです。
技能連携校
ぎのうれんけいこう
高等専修学校などに通いながら通信制高校にも在籍し、両方の卒業資格を目指す仕組み。

進路・入試

用語ひとことで言うと
内申点
ないしんてん
調査書に記載される各教科の評定。高校入試でどう扱われるかは都道府県によって違います。
調査書
ちょうさしょ
中学校が作成して高校に提出する書類。出欠の記録を書く欄をなくした県もあります。
自己申告書
じこしんこくしょ
高校入試で、受検生本人が事情や思いを書いて提出できる書類。欠席が多い場合に使える仕組みです。
受検上の配慮
じゅけんじょうのはいりょ
入試で別室受検・時間延長などの配慮を受けられる仕組み。名称や申請方法は都県ごとに違います。
高卒認定試験
こうそつにんていしけん
高校を卒業していなくても大学等の受験資格が得られる国の試験。高認と略されます。
転入学
てんにゅうがく
高校に在籍したまま別の高校へ移ること。修得した単位に応じて相当学年に入ります。
編入学
へんにゅうがく
一度退学したあとに別の高校へ入り直すこと。校長が学力を認めれば入学できます。
転校(転学)
てんこう
在籍する学校を変えること。小中学校では教育委員会による就学校の変更、高校では校長が許可する転入学と、法的な性格が違います。
二次募集
にじぼしゅう
定員に満たなかった高校が改めて行う募集。時期や実施校は都道府県によって違います。
高校中退
こうこうちゅうたい
高校を途中でやめること。編入学や高卒認定など、そのあとの道はいくつもあります。

子どもの状態・特性

用語ひとことで言うと
行き渋り
いきしぶり
朝になると学校に行きたがらない状態。公的な定義はありませんが、不登校の手前でよく使われる言葉です。
五月雨登校
さみだれとうこう
行ける日と行けない日が交互に続く状態。公的な定義はなく、保護者や学校の現場で使われてきた言葉です。
別室登校
べっしつとうこう
教室には入らず、保健室や相談室など校内の別の部屋に通う状態。公的な定義はありません。
保健室登校
ほけんしつとうこう
別室登校のうち、保健室を居場所にしている状態を指す言い方。
母子分離不安
ぼうしぶんりふあん
保護者と離れることに強い不安を感じる状態。低学年の不登校でよくみられます。
昼夜逆転
ちゅうやぎゃくてん
昼と夜の生活リズムが入れ替わった状態。不登校の結果として起きることも、背景に体の不調があることもあります。
起立性調節障害
きりつせいちょうせつしょうがい
自律神経の働きの乱れにより、朝起きられない・立ちくらみなどが起きる体の病気。思春期に多くみられます。
HSC
えいちえすしー
ひといちばい敏感な子を指す言葉。医学的な診断名ではなく、心理学の概念です。
ASD
えーえすでぃー
自閉スペクトラム症。対人関係やこだわり、感覚の特性にあらわれ方の幅があります。
ADHD
えーでぃーえいちでぃー
注意欠如・多動症。不注意・多動性・衝動性の特性があらわれます。
LD
えるでぃー
限局性学習症・学習障害。読む・書く・計算するなど特定の領域に困難があらわれます。
ディスレクシア
でぃすれくしあ
読み書きに困難があらわれる状態。知的な遅れとは別のものとされています。
場面緘黙
ばめんかんもく
家では話せるのに、学校など特定の場面では話せなくなる状態。
DCD
でぃーしーでぃー
発達性協調運動症。体の動きの不器用さが日常生活に影響する状態です。
チック症
ちっくしょう
本人の意思とは関係なく、急な体の動きや発声がくり返し起きる状態。
感覚過敏
かんかくかびん
音・光・におい・肌ざわりなどの刺激を強く感じ、生活に支障が出る状態。
感覚鈍麻
かんかくどんま
痛みや暑さ寒さ、空腹などの感覚に気づきにくい状態。感覚過敏と同じ子にみられることもあります。
グレーゾーン
ぐれーぞーん
発達の特性はあるものの、診断の基準にはあてはまらない状態を指す通称。診断名ではありません。
二次障害
にじしょうがい
特性そのものではなく、理解されない経験が積み重なって起きる不安・抑うつ・自己否定などの状態。
ギフテッド
ぎふてっど
特定の分野で高い能力を示す子を指す言葉。発達特性を併せもつ場合は2Eと呼ばれます。
実行機能
じっこうきのう
段取りを立てて実行する力。切り替えや計画が苦手な背景として説明されることがあります。
ワーキングメモリ
わーきんぐめもり
短い間、情報を覚えながら使う力。指示を覚えていられない背景として説明されることがあります。

学校で使われる言葉

用語ひとことで言うと
指導要録
しどうようろく
学校が児童生徒ごとに作る公式の記録簿。出欠の記録や成績が残り、長期欠席30日の数え方の基準にもなります。
出席簿
しゅっせきぼ
日々の出欠を記録する帳簿。出欠の区分は「病気欠席」「事故欠席」「出席停止」「忌引等」に分かれています。
通知表
つうちひょう
学期ごとに渡される成績表。欠席が続いたときにどう記載されるかは学校の判断によります。
三者面談
さんしゃめんだん
生徒・保護者・担任の三者で行う面談。進路や学校生活について話します。
家庭訪問
かていほうもん
担任が家庭を訪ねること。不登校のときの頻度や方法は、本人の負担を踏まえて相談できます。
ケース会議
けーすかいぎ
担任だけで抱えず、管理職・養護教諭・スクールカウンセラーなどが集まって支援を検討する会議。
校内委員会
こうないいいんかい
特別支援教育について校内で検討する組織。特別支援教育コーディネーターが運営を担います。
養護教諭
ようごきょうゆ
保健室の先生。けがや体調不良への対応のほか、子どもの変化に気づく立場にあります。
特別支援教育支援員
とくべつしえんきょういくしえんいん
学校で個別の手助けをする職員。学習や生活の場面で支援します。
欠席連絡
けっせきれんらく
休むことを学校に伝える連絡。毎朝の電話がつらいときは、方法を相談できる学校もあります。
別室指導
べっしつしどう
教室以外の場所で行う指導。校内教育支援センターとして制度化が進んでいます。

相談先・支援機関

用語ひとことで言うと
児童相談所
じどうそうだんじょ
都道府県などが設置する子どもの相談機関。虐待対応のほか、療育手帳の判定や子育ての相談も扱います。
こども家庭センター
こどもかていせんたー
市区町村に置かれる、妊娠期から子育て期までの相談の窓口。ヤングケアラーの相談先にもなります。
教育相談センター
きょういくそうだんせんたー
教育委員会が設置する相談窓口。就学・不登校・いじめなどの相談を受けます。名称は自治体によって違います。
発達障害者支援センター
はったつしょうがいしゃしえんせんたー
都道府県・指定都市に置かれる発達障害の相談拠点。本人にも家族にも対応します。
精神保健福祉センター
せいしんほけんふくしせんたー
都道府県・指定都市に置かれる心の健康の相談機関。思春期の相談を扱うところもあります。
放課後等デイサービス
ほうかごとうでいさーびす
障害のある就学児が放課後や休日に通う福祉サービス。利用には受給者証が必要です。
児童発達支援
じどうはったつしえん
就学前の子どもが通う福祉サービス。放課後等デイサービスの就学前版にあたります。
受給者証
じゅきゅうしゃしょう
放課後等デイサービスなどを利用するために市区町村が交付する証明書。障害者手帳とは別のものです。
ペアレントトレーニング
ぺあれんととれーにんぐ
子どもへの関わり方を保護者が学ぶプログラム。自治体や医療機関で実施されています。
親の会
おやのかい
不登校の子をもつ保護者が集まる会。公的な定義はありませんが、自治体が一覧を公開している例もあります。
要保護児童対策地域協議会
ようほごじどうたいさくちいききょうぎかい
支援が必要な子どもについて、学校・福祉・医療などが情報を共有して支援する会議体。要対協と略されます。
24時間子供SOSダイヤル
にじゅうよじかんこどもえすおーえすだいやる
文部科学省が設けている全国共通の電話相談。いじめや悩みを24時間受け付けています。

手続き・お金

用語ひとことで言うと
就学援助
しゅうがくえんじょ
経済的に就学が困難な家庭に、市区町村が学用品費や給食費などを援助する制度。
特別支援教育就学奨励費
とくべつしえんきょういくしゅうがくしょうれいひ
特別支援学校や特別支援学級に通う子の保護者に、交通費・修学旅行費・学用品費などの一部を補助する制度。
高等学校等就学支援金
こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきん
高校の授業料を支援する国の制度。返済は不要です。
高校生等奨学給付金
こうこうせいとうしょうがくきゅうふきん
教科書費・教材費など、授業料以外の教育費を支援する返済不要の給付金。就学支援金とは別に申し込みが必要です。
特別児童扶養手当
とくべつじどうふようてあて
精神または身体に障害のある20歳未満の子を養育する人に支給される手当。
通学定期券
つうがくていきけん
通学に使う割引定期券。フリースクールの場合に使えるかどうかは施設の位置づけによります。
フリースクール等利用支援の補助金
ふりーすくーるとうりようしえんのほじょきん
フリースクールの利用料などを自治体が補助する制度。保護者向けか運営者向けかは自治体によって違います。
不登校にかかるお金
ふとうこうにかかるおかね
フリースクールの月謝、家庭学習の教材費、交通費など、学校以外の学びにかかる費用の全体像。

この用語集について

言葉の選び方

学校や教育委員会との話し合い、進路の検討、費用の相談、そして相談先を探す場面。この4つで実際に出てくる言葉を選びました。医学的な診断名については、診断や治療の説明ではなく、「学校とのやりとりで出てきたときに、何を指しているのかがわかる」ことを目的に書いています。気になる症状があるときは、医療機関にご相談ください。

書き方のきまり

制度については、根拠になっている法律の条文や、文部科学省が公表している資料を必ず確認しました。自治体によって運用が違うところは「自治体による」と書き、全国共通のルールのようには書いていません。公的な定義がない言葉については、そのことをはっきり書いたうえで、現場で通じている意味を説明しています。また、公表資料から正確に読み取れなかった数字は、推測で埋めずに掲載を見送っています。

更新について

制度も金額も変わります。確認した時点を各ページに書いていますので、手続きの前には必ず最新の情報をご確認ください。誤りに気づいたときの対応は、訂正・修正に関する方針に書いています。

よくある質問

学校から言われた言葉が、この用語集に載っていません。
用語集は少しずつ増やしています。載っていない言葉は、お問い合わせから教えてください。実際に困った言葉を優先して追加していきます。
診断名の説明は、医学的に正確ですか。
この用語集の説明は、学校とのやりとりで言葉の意味がわかることを目的にした、ごく短い要約です。診断や治療の判断には使えません。お子さんの状態については、必ず医療機関にご相談ください。
制度の内容は、どこの自治体でも同じですか。
同じではありません。国が定めた枠組みは全国共通ですが、申請の窓口・書類・金額・認められる範囲は自治体によって違います。この用語集では、全国共通といえる部分と自治体ごとに違う部分を分けて書いています。実際の手続きは、お住まいの市区町村の教育委員会や学校にご確認ください。
五十音のボタンを押しても何も変わりません。
薄いグレーになっている文字は、その読みではじまる用語がまだ登録されていないため押せません。押せる文字は濃い色で表示されています。それでも切り替わらない場合は、ページを再読み込みしてみてください。
  1. 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説」(ページ)
  2. 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(PDF)
  3. 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 元文科初第698号(ページ)
  4. 文部科学省「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」令和5年3月(PDF)
  5. e-Gov法令検索(学校教育法/同施行令/同施行規則ほか)(サイト)
文責:にじいろ編集部(編集部について/訂正・修正に関する方針)
公開日:2026年9月18日 / 最終更新:2026年9月24日